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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z091040
管理番号 1124514 
審判番号 不服2003-16745 
総通号数 71 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-29 
確定日 2005-10-11 
事件の表示 商願2000-141218拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「IPG LASER」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2000年12月7日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年12月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成14年5月30日付け、当審における平成15年8月29日付け及び同17年2月22日付けの手続補正書が提出されたものであるが、上記平成17年2月22日付け補正については、同年3月23日付をもって、要旨変更を理由とする補正却下の決定がされ、当該処分が既に確定しているものである。
その後、平成17年4月22日付けの手続補正書により、その指定商品及び指定役務は、第9類「光ファイバーレーザー光発生装置(医療用のものを除く。),ラマンレーザー光発生装置(医療用のものを除く。)」、第10類「光ファイバーレーザー光発生装置(医療用のもの。),ラマンレーザー光発生装置(医療用のもの。)」及び第40類「他人のための光ファイバーレーザー光発生装置・ラマンレーザー光発生装置・その他のレーザー光発生装置の製造」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4302327号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
そして、本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品若しくは指定役務と同一又は類似する商品若しくは役務はすべて削除されたものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品若しくは指定役務と類似しない商品及び役務になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-09-15 
出願番号 商願2000-141218(T2000-141218) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z091040)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柴田 昭夫澁谷 良雄 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 小出 浩子
山本 良廣
商標の称呼 アイピイジイレーザー、アイピイジイ 
代理人 木村 三朗 
代理人 小林 久夫 
代理人 大村 昇 
代理人 佐々木 宗治 

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