• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09
管理番号 1124455 
審判番号 不服2003-21833 
総通号数 71 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-11-10 
確定日 2005-10-11 
事件の表示 商願2002-107872拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マルチプレックス」の片仮名文字と「Multiplex」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月20日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同15年11月10日付の手続補正書において、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・CD-ROM・その他の記録媒体,電子計算機用プログラム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『多重の、多数の、多重化された』等の意を有する『Multiplex』の文字とその表音である『マルチプレックス』の文字とを二段に併記してなるところ、該文字は、本願指定商品を取り扱う分野においては、『マルチプレックス・システム(比較的低速の記憶バッファおよび直結した一連のチャネルを通じて、高速の中央記憶装置へデータを伝送する。中央記憶装置はたえずチャネルを走査して、各チャネルからのデータを順次受け取る。高速の中央記憶装置は遅延を起こすことなく、各チャネルにサービスを行うことができる。)』を表したり、『いくつかの通報を同時に同じ通信路を用いて送ること』を表す語であることから、出願人がこれをその指定商品中、前記照応する機能を有する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「マルチプレックス」の片仮名文字と「Multiplex」の欧文字からなるところ、「Multiplex」の文字が「多重の、多数の、多様な」等の意味を有し、原審説示の如き商品について、「マルチプレックス・システム」等と称されている場合があるとしても、該語は、極めて漠然とした広範な意味を有する語であって、当審において補正された指定商品との関係において、直ちに、具体的な商品の品質を表すものとはいい難いばかりでなく、当審において職権をもって調査したが、該文字が補正後の指定商品の品質を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用した場合、自他商品の識別機能を有しないということはできず、また、その品質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-09-28 
出願番号 商願2002-107872(T2002-107872) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y09)
T 1 8・ 272- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岡田 美加長柄 豊 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
池田 光治
商標の称呼 マルチプレックス、プレックス 
代理人 大竹 正悟 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ