【重要】サービス終了について

  • ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y29
審判 全部申立て  登録を維持 Y29
管理番号 1123311 
異議申立番号 異議2004-90741 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-10-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-12-01 
確定日 2005-09-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第4807460号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4807460号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4807460号商標(以下「本件商標」という。)は、「紀の川」の文字を標準文字で表してなり、平成16年2月17日に登録出願、第29類「加工野菜及び加工果実」を指定商品として、同16年10月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)
本件商標は、「紀の川」の文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものであるから、これをその指定商品中「野菜の漬物」について使用しても、商品について慣用されている商標にすぎないものである。
また、本件商標は、「野菜の漬物」で有名な地名を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、これをその指定商品中「野菜の漬物」について使用しても、商品の産地又は販売地を表示するにすぎないものである。
さらに、本件商標は、「野菜の漬物」に用いられる野菜の品種名を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、これをその指定商品中「野菜の漬物」について使用しても、商品の原材料を表示するにすぎないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第2号、同第3号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断
登録異議申立人(以下「申立人」という。)提出の甲第2号証及び同第3号証によれば、「紀ノ川」は、奈良県の大台ヶ原山に源を発し、同県南部と和歌山県の北部を西流して、和歌山市で紀伊水道に注ぐ川の名称であって、この川に沿って東から西にらっぱ状に広がる和歌山平野(別名紀ノ川平野)では、ミカンなどの果実のほか、タマネギ、白菜、キャベツ、大根などの野菜が産出されること、和歌山平野(紀ノ川平野)で産出される大根は、主としてたくあん漬け等の漬物に用いられることなどが認められる。
ところで、「慣用されている商標」とは、同種類の商品又は役務について同業者間において普通に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別することができなくなった商標と解されるところ、甲第4号証ないし同第97号証によれば、主に三重県、愛知県の漬物業者が大根を使用した漬物の包装袋(甲26ないし甲83)に、また、申立人の一人である株式会社中東漬物と木戸紙業株式会社及び大和グラビヤ株式会社との取引伝票(納品書)(甲11ないし甲16及び甲18ないし甲25)に「紀の川」の文字を用いていることは認められるものの、例えば、一般向けの新聞、雑誌、辞典、料理本等、及び、わが国の野菜の漬物に係る多くの業者間において、「紀の川」の語が野菜の漬物に関して慣用的に使用されているとする客観的な証左が見出せないことから、これらの証拠をもってしては、「紀の川」の語が、野菜の漬物の業者間において普通に使用されるに至った結果、自己の商品と他人の商品とを識別できなくなった商標であると認めることはできない。
そして、「紀ノ川」の語は、一般的に、川の名称として広く知られているものであるが、仮に本件商標を構成する「紀の川」の文字に接する需要者が和歌山平野の別名である紀ノ川平野を指称するものと認識する者がいたとしても、それは本件商標の指定商品に係わる平均的な需要者ではなく、地域的に限定された需要者或いは特別な知識を有する需要者といわなければならなく、まして、紀ノ川平野で産出された大根ないし紀ノ川平野で産出された大根を使用した漬物を直ちに認識することができる者は、さらに限られた需要者といえる。
また、提出された全証拠を検討するも「紀の川」の語が大根の品種名であるとの明確な証拠も見出すことができない。
そうとすれば、本件商標に接する需要者は、その指定商品について使用しても直ちに商品の産地、販売地又は原材料を表示したものと認識し得ず、結局、本件商標は、自他商品の識別機能を果たし得るものといわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商品「野菜の漬物」について、慣用されている商標であると認めることはできないし、また、本件商標を「野菜の漬物」について使用しても、需要者が商品の産地、販売地又は原材料を表したと認識することはないというのが相当である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第2号及び同第3号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2005-08-25 
出願番号 商願2004-13553(T2004-13553) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (Y29)
T 1 651・ 12- Y (Y29)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
山本 良廣
登録日 2004-10-01 
登録番号 商標登録第4807460号(T4807460) 
権利者 株式会社河島本家
商標の称呼 キノカワ 
代理人 笠井 美孝 
代理人 笠井 美孝 
代理人 笠井 美孝 
代理人 藤川 忠司 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ