【重要】サービス終了について

  • ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Y0309141825
管理番号 1123305 
異議申立番号 異議2004-90653 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-10-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-10-22 
確定日 2005-09-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第4789089号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4789089号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4789089号商標(以下「本件商標」という。)は、「SHERCO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年12月29日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の5件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。
(a)登録第4064964号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年4月18日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものである。
(b)登録第4285153号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年10月7日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月18日に設定登録されたものである。
(c)登録第4200829号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年4月18日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものである。
(d)登録第4200830号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年4月18日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものである。
(e)登録第4200831号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年4月18日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標からは「シェルコ」の称呼を生じ、引用商標からは「シェルボ」の称呼を生じる。
両称呼は、相違する「コ」と「ボ」の音が母音「オ(o)」を共通にするため、これを称呼上の顕著な相違点と認めることは妥当でなく、両商標は、称呼において類似する商標というべきであり、その指定商品も抵触するものである。
したがって、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、「シェルコ」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成からなるところ、前半の「CHE」の文字部分については、例えば、よく知られている英語の「cherry」の語が「チェリー」と発音され、又、「checker」の語が「チェッカー」と発音されており、これらの用例に照らしてみれば、引用商標構成中の「CHE」の文字部分は「チェ」と発音され、全体として「チェルボ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標から生ずる「シェルコ」の称呼と引用商標から生ずる「チェルボ」の称呼とは、その音構成において明らかな差異を有し、全体の語調・語感も異にするものであるから、互いに明瞭に聴別し得る差異を有するものと認められる。
また、申立人が主張しているように、引用商標から「シェルボ」の称呼を生ずるとしても、本件商標から生ずる「シェルコ」の称呼と「シェルボ」の称呼とは、語尾音において「コ」と「ボ」の音の差異を有するものであり、この両音は、いずれも破裂音であって、それ自体響きの強い音であるから、この差異が3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別 掲
引用商標(登録第4064964号商標、同第4285153号商標、同第4200829号商標、同第4200830号商標及び同第4200831号商標)

異議決定日 2005-08-23 
出願番号 商願平11-121548 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (Y0309141825)
最終処分 維持  
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
山本 良廣
登録日 2004-07-23 
登録番号 商標登録第4789089号(T4789089) 
権利者 マルク・テシエール
商標の称呼 シェルコ、シャーコ、シェーコ 
代理人 江崎 光史 
代理人 森田 俊雄 
代理人 深見 久郎 
代理人 竹内 耕三 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ