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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z2425
管理番号 1123217 
審判番号 不服2002-3121 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-01-18 
確定日 2005-09-21 
事件の表示 商願2000- 88349拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成態様よりなり、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、次の登録商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)を引用し、「本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第1346057号商標は、「Valman」の文字と「ばるまん」の文字を別掲2のとおりの構成態様により表してなり、昭和49年8月7日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和53年9月29日に設定登録、その後、同63年12月21日及び平成10年4月28日の二回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第1879415号商標は、「miniーVALMAN」の文字と「ミニバルマン」の文字を別掲3とおりの構成態様により表してなり、昭和59年2月8日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和61年7月30日に設定登録され、その後、平成8年11月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
(3)登録第2032409号商標は、「MEN’S VALMAN」の文字を表してなり、昭和60年12月27日に登録出願、第17類「男性用被服(運動用特殊被服を除く),男性用布製身回品(他の類に属するものを除く),男性用寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和63年3月30日に設定登録、その後、平成10年4月21日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
(4)登録第4375712号商標は、「VALMAN」の文字を表してなり、平成11年5月18日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。
(5)登録第4375713号商標は、「VALMAN」の文字を別掲4のとおりの構成態様により表してなり、平成11年5月18日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。
(6)登録第4423303号商標は、「LITTLE VALMAN」の文字を表してなり、平成11年11月5日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」を指定商品として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。
(7)登録第4496412号商標は、「miniーVALMAN」の文字を表してなり、平成11年11月5日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」を指定商品として、平成13年8月3日に設定登録されたものであって、引用各商標の商標権はそれぞれ有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、四角の枠内に飾り文字風の欧文字で「B」の文字を配し、その下部に同じ字体で「BALMAIN」の文字を表してなるものである。
他方、引用各商標は、「Valman」の文字と「ばるまん」の文字、若しくはその構成中に「VALMAN」の文字を有してなるものである。
ところで、商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかも、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である。その際、商品の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、上記三点の内、その一つにおいて類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によって、何ら商品の出所に誤認混同を生じるおそれが認め難いものについては、これを類似商標と解すべきではない(昭和43年2月27日 最高裁判決 参照。)。
これを本願についてみるに、本願商標について請求人が平成14年2月18日付け手続補正書により提出した(平成13年8月14日付け意見書に添付のものを援用)各甲号証によれば、「モードエモード」(2000年冬号・甲第1号証)の記事中に、「BALMAIN」及び「バルマン」の記載があり、本願指定商品中に含まれる「衣服」が紹介されているのを始め、「ギャップ・プレス-プレタポルテ」(24巻-2000年春夏・甲第2号証)、「エル・ジャポン」(2000年1月号・甲第6号証)、「チャネラー」(2000年1月号・第13号証)等、多数に「BALMAIN」(バルマン)の表示が掲載されていることが認められる。
また、「FIGARO」(甲第82号証及び甲第87号証)には、本願商標と同一の飾り文字風の欧文字で表した「BALMAIN」の表示が掲載されているほか、「世界の一流品大図鑑」(甲第100号証ないし甲第105号証)には、「PIERRE BALMAIN ピエールバルマン(フランス)」の文字が、同氏のデザインした商品と共に紹介されている。
上記各証拠によれば、「BALMAIN」及び「バルマン」の表示は、1950年代パリ・オートクチュールの中心的デザイナーの一人、PIERRE BALMAIN(ピエールバルマン)氏デザインによる衣服等に関連する商標として、今や、本願指定商品の取引者、需要者間に広く認識されていると認め得るものである。
そうとすれば、本願商標と引用各商標は、いずれよりもその構成文字に相応し「バルマン」の称呼を生ずることから、両者は、「バルマン」の称呼を共通にするものであるが、外観においては明らかに相違すると認められるものであって、かつ、本願指定商品の取引の場においては、本願商標に接する者は、これよりは、前記のとおり、請求人(出願人)「ピエール バルマン エス アー」が、被服等に使用して広く知られるようになった「PIERRE BALMAIN」に関連する商標を容易に想起し、認識するものと認め得るものであるから、特定の観念を生じない引用各商標とは、観念において著しく相違するものと判断するのが相当である。
以上のとおり、本願商標と引用各商標とは、外観において相違し、観念において著しく相違することに加え、本願、引用両商標の指定商品の需要者は、商品を購入する際、自ら商品を手に取り、ブランド、デザイン、色、サイズ、素材、価格等を確かめること等、取引の実情をも考え併せれば、たとえ、称呼において共通するところがあるとしても、本願と引用各商標の指定商品の取引の場において、取引者、需要者は、「BALMAIN」ブランドを想起させる本願商標が付された商品と、そのような観念を生じさせない引用各商標が付された商品とを、容易に区別することができるものというべきであり、そうとすれば、両者の出所について誤認混同するような事態は考え難いというのが相当である。
したがって、本願商標と引用各商標とは類似する商標ではないと判断するのが妥当というべきであるから、本願商標が商標法第4条第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 <本願商標>

別掲2 <引用(1)登録第1346057号商標>

別掲3 <引用(2)登録第1879415号商標>

別掲4 <引用(5)登録第4375713号商標>

審決日 2005-08-30 
出願番号 商願2000-88349(T2000-88349) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z2425)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身富田 領一郎 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
田中 亨子
商標の称呼 ビイバルマン、バルマン、バルメイン、バルマイン 
代理人 古木 睦美 
代理人 佐藤 雅巳 

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