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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y10
管理番号 1123175 
審判番号 不服2004-9994 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-05-13 
確定日 2005-09-26 
事件の表示 商願2003- 57901拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、平成15年7月10日(パリ条約による優先権主張2003年1月10日アメリカ合衆国)登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、登録第433420号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標登録原簿を徴するに、第9類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品とする書換登録が、平成17年8月10日付をもってなされた結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-09-13 
出願番号 商願2003-57901(T2003-57901) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄鈴木 慶子 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
中束 としえ
商標の称呼 スキップ、シップ 
代理人 世良 和信 
代理人 川口 嘉之 
代理人 松倉 秀実 
代理人 五味 飛鳥 

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