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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z42 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z42 |
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管理番号 | 1123116 |
審判番号 | 不服2003-19010 |
総通号数 | 70 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-09-29 |
確定日 | 2005-09-12 |
事件の表示 | 商願2001-108484拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「王道の味」の文字と「横浜家系ラーメン」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年12月5日に登録出願され、第42類に属する願書記載の役務を指定役務とするものである。 2 原査定の理由 原査定は、「本願商標は、近年横浜近辺においてラーメンの種類・系列として注目され、人気のあるラーメン(横浜の新杉田の『吉村家』を起源とする〔現在は横浜市西区〕)を指称し、ラーメンの提供において使用されている『王道の味、横浜家系ラーメン』の文字を認識させる『王道の味』『横浜家系ラーメン』の文字を普通に用いられる方法で二段書きしてなるので、これを指定する役務中『ラーメンを主とする飲食物の提供』について使用するときは、『横浜家系のラーメンの提供』の意味合いを認識させるにとどまり、単にその役務の内容(質)を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記したとおり、「王道の味」の文字と「横浜家系ラーメン」の文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中の「横浜家系ラーメン」の文字は、横浜で創業した吉村屋を始祖として、屋号に「家」の文字を付けたラーメン店において提供される、とんこつ醤油味のスープに平打ちの極太麺からなるラーメンを指称するものとして、取引上、普通に使用されているものであるから、これに接する取引者、需要者は、単に役務の質・内容を表示したにすぎないものと理解するに止まり、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得ないものと認められるものである。 しかしながら、本願商標の構成中の「王道の味」の文字は、原審説示のごとき意味合いを看取することができないばかりでなく、これよりは、直ちに役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところである。 また、当審において調査するも、「王道の味」の文字自体が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。 そうとすれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に役務の質等を表示したものと認識させるものではなく、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないとみるのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-08-19 |
出願番号 | 商願2001-108484(T2001-108484) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z42)
T 1 8・ 272- WY (Z42) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 三澤 惠美子、澁谷 良雄 |
特許庁審判長 |
大場 義則 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 鈴木 新五 |
商標の称呼 | オードーノアジヨコハマイエケーラーメン、オードーノアジ、ヨコハマイエケーラーメン、ヨコハマイエケー、イエケーラーメン、イエケー、ヨコハマカケー、ヨコハマヤケー、ヨコハマケケー、カケー、ヨコハマカケーラーメン |
代理人 | 奈良 武 |