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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z41
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z41
管理番号 1123108 
審判番号 不服2003-4581 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-03-20 
確定日 2005-09-14 
事件の表示 商願2000- 11846拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類の願書に記載の役務を指定役務として平成12年2月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「ジャズの一種であるラグタイム曲」を意味する英語「RAG」の文字を普通に書してなるから、これを本願指定役務中、例えば「音楽の演奏」等に使用するときは、これに接する取引者・需要者は「ラグタイム曲の演奏」程度の意味合いを認識するに止まり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「RAG」の文字を太線で書したものであるところ、該「RAG」の文字は、「ぼろ、ぼろ切れ」、「冷やかす」及び「ラグタイムの曲」等複数の意味を有する語であること及び「ラグタイム」「ragtime」自体が「ジャズ(jazz)の先駆の音楽」という特殊なジャンルの音楽を表す語であることから、ジャズ音楽の愛好家であればともかく、一般に知られた語とはいえないとみるのが相当である。
また、請求人(出願人)が原査定において提出した参考資料1ないし62および職権による調査によれば、請求人は1981年4月より京都市北山において、ジャズライブハウスを創業し、20年以上の長きにわたりライブハウスの経営をかわきりに、音楽フェスティバル・ジャズコンサートの企画等を行い、本願商標はその商標として使用されていることが認められる。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務中例えば「音楽の演奏」等の役務について使用しても、これに接する需要者、取引者をして原審説示の意味合いを直ちに想起させ、役務の具体的な質を認識させるものということはできず、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲


審決日 2005-08-31 
出願番号 商願2000-11846(T2000-11846) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z41)
T 1 8・ 272- WY (Z41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 稲村 秀子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
堀内 真一
商標の称呼 ラグ、アアルエイジイ、アールエージー 
代理人 武石 靖彦 
代理人 ▲吉▼▲崎▼ 修司 
代理人 村田 紀子 

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