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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y07
管理番号 1123046 
審判番号 不服2004-1285 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-01-16 
確定日 2005-09-12 
事件の表示 商願2002-97779拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SMF」の文字を標準文字により書してなり、第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品」を指定商品として、平成14年11月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年9月10日に登録出願、第9類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年3月27日に設定登録された登録第1943046号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,これらの類似商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成17年1月21日になされているものである。
その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
引用商標


審決日 2005-09-01 
出願番号 商願2002-97779(T2002-97779) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文半田 正人 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
井出 英一郎
商標の称呼 エスエムエフ 
代理人 中村 承平 
代理人 大平 恵美 

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