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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y12
管理番号 1121829 
異議申立番号 異議2004-90429 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-09-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-07-12 
確定日 2005-08-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第4761867号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4761867号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4761867号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成15年7月25日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その出願時及び査定時において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本及び外国において周知の商標「BAD BOY」、「BAD BOY及び図形」、「BAD BOY CLUB」、「BAD BOY CLUB及び図形」(以下、これらをまとめて単に「引用商標」という。)と同一又は類似であって、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠についてみるに、甲第1号証の1ないし13の我が国における商標登録例及び甲第2号証の1ないし32の各国における商標登録例は、元来、ある商標が各国に登録されたことのみをもって、その商標が著名になるものでもないから、前記登録例をもって、引用商標が取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。
なお、申立人は、甲第3号証及び甲第4号証の使用許諾契約書を提出し、商標権者が申立人との間のライセンス契約により、引用商標について使用許諾を受けた者であり、甲第5号証の使用許諾契約書は、新たな契約書である旨主張しているが、その契約書をもって、引用商標が広く認識されていたとする証拠にはなり得ず、しかも、それらの訳文の提出もない。また、甲第6号証は、裁判所からの呼び出し状にすぎない。
してみれば、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時に我が国において、申立人の業務に係る商品又は役務の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められず、本件商標は、不正の目的をもって使用するものとはいい得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
本件商標

異議決定日 2005-07-15 
出願番号 商願2003-62569(T2003-62569) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (Y12)
最終処分 維持  
前審関与審査官 杉本 克治 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 柳原 雪身
鈴木 新五
登録日 2004-04-02 
登録番号 商標登録第4761867号(T4761867) 
権利者 有限会社バッドボーイジャパン
商標の称呼 バッドボーイ 
代理人 足立 泉 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 
代理人 向江 正幸 
代理人 柳生 征男 
代理人 小山 方宜 
代理人 面谷 和範 
代理人 福島 三雄 

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