ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y25 |
---|---|
管理番号 | 1121821 |
異議申立番号 | 異議2004-90536 |
総通号数 | 69 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2005-09-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2004-08-30 |
確定日 | 2005-07-19 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4774355号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4774355号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4774355号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年10月15日に登録出願され、第25類「被服」を指定商品として同16年5月28日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2497894号商標(以下「引用商標A」という。)は、「VIRGIN」の文字を横書きしてなり、平成2年1月29日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同5年1月29日に設定登録され、その後、同14年8月13日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに同16年6月9日に指定商品を第25類「洋服,コート,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする書換登録がされているものである。 同じく登録2587466号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成2年1月29日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同5年10月29日に設定登録され、その後、同15年5月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに同16年9月1日に指定商品を第25類「洋服,コート,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする書換登録がされているものである。 同じく登録4399709号商標(以下「引用商標C」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成10年7月10日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同12年7月14日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめて「各引用商標」という。 3 当審の判断 本件商標と各引用商標との類否について検討するに、本件商標は、別掲のとおり、図形と文字の組合せからなるところ、左側にひときわ大きく赤色で描かれたハート型の図形部分は、これより直ち特定の文字をレタリングして表したものとは認識し得ないものであり、独特の構成からなる図形として理解・認識されるものとみるのが自然である。 また、その右側に顕著に書された「irgin」の文字及びその上部に小さく書された「エクサブラヴァージン」の文字は、一般に親しまれた既成語を表したものとはいえないとしても、容易に判読できるものである。 そして、上記ハート型図形とこれら文字部分とが常に不可分一体のものとして認識されるべき格別の理由も見出し難いところからすると、これら文字部分は独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。 そうすると、本件商標は、上記文字部分に相応して「イルジン」又は「エクサブラヴァージン」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。 一方、各引用商標は、それぞれの構成に照らし、いずれも「バージン」の称呼及び「処女、生娘」の観念を生ずるものである。 しかして、本件商標から生ずる「イルジン」及び「エクサブラヴァージン」の称呼と各引用商標から生ずる「バージン」の称呼とは、音構成の差、相違する各音の音質の差等により明瞭に区別できるものである。 また、本件商標と各引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、本件商標は特定の観念を生じない造語であり、各引用商標は、「処女、生娘」等の意味を有する英語であるから、比較すべくもないものである。 してみれば、本件商標と各引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。 よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 本件商標(色彩については、原本を参照されたい。) ![]() 引用商標B ![]() 引用商標C ![]() |
異議決定日 | 2005-06-28 |
出願番号 | 商願2003-90367(T2003-90367) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Y25)
|
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小畑 恵一 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
池田 光治 岩崎 良子 |
登録日 | 2004-05-28 |
登録番号 | 商標登録第4774355号(T4774355) |
権利者 | 株式会社キャラッツ |
商標の称呼 | エクサブラバージン、バージン、イルジン |
代理人 | 浅村 皓 |
代理人 | 岡野 光男 |
代理人 | 浅村 肇 |
代理人 | 安田 徹夫 |
代理人 | 岩△崎▽ 和夫 |
代理人 | 森川 邦子 |
代理人 | 平木 祐輔 |