• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y29
管理番号 1121733 
審判番号 不服2003-21220 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-10-31 
確定日 2005-08-12 
事件の表示 商願2002-71590拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「株式会社梅屋」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「漬物,梅干し,その他の加工野菜及び加工果実,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成14年8月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定で本願の拒絶の理由に引用された登録第4159904号商標(以下「引用1商標」という。)は、「うめやの」の文字と「梅屋の」の文字を二行縦書きにしてなり、第29類「加工野菜」,加工果実」を指定商品として、平成8年8月15日に登録出願、同10年6月26日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4356662号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「梅干し」を指定商品として、平成10年3月6日に登録出願、同12年1月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4500483号商標(以下「引用3商標」という。)は、「梅屋の低塩梅」と「うめや ていえんうめ」の文字を二行縦書きしてなり、第29類「低塩の梅干し」を指定商品として、平成10年5月22日に登録出願、同13年8月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「株式会社梅屋」の文字からなるところ、その構成中後半の「梅屋」の文字部分は、一種の屋号を表したものと容易に認識されるものであり、また、その構成中後半の「株式会社」の文字部分は、法人の組織形態を表す用語であり、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては特段の事情がない限り、「株式会社」の部分が省略されて称呼されることがごく普通にみられるから、本願商標より生ずる称呼は、その構成文字全体に相応して生ずる「カブシキカイシャウメヤ」のほか、構成中の「梅屋」の文字部分に相応して、単に「ウメヤ」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用1商標は、「梅屋の」とその表音を仮名文字で表したものと容易に理解できる「うめやの」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「の」の文字部分は、所有者を表すときに使われる格助詞にすぎないものであり、指定商品について使用するときは、「梅屋の取り扱いに係る商品の一つ」なる意味合いを表したと理解されるものであるから、引用1商標は、その構成中の「梅屋」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る部分として認識されるというのが相当である。
したがって、引用1商標は、その構成中の「梅屋」の文字部分より「ウメヤ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
つぎに、引用2商標は、別掲のとおり、「いいあん梅」と「梅屋」の文字を二段に書してなるものであるところ、その構成中上段の「いいあん梅」の文字は、「料理の味加減がよく整えられていること」の意味を看取させるにすぎないものであり、指定商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能の弱い部分といえるから、かかる構成においては、構成中下段の「梅屋」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る部分として認識されるというのが相当である。
したがって、引用2商標は、その構成中の「梅屋」の文字部分より「ウメヤ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
つぎに、引用3商標は、「梅屋の低塩梅」とその振り仮名である「うめや」と「ていえんうめ」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「低塩梅」の文字部分は、指定商品の品質を表示したにすぎないもであるから、かかる構成においては、その構成中の「梅屋」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る部分として認識されるというのが相当である。
したがって、引用3商標は、その構成中の「梅屋」の文字部分より「ウメヤ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用1ないし3商標とは、外観を異にするとしても、構成中の「梅屋」の文字部分において「ウメヤ」の称呼及び屋号を表したものとの観念を共通にする類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用1ないし3商標の指定商品と同一又は類似する商品を包含しているものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、「たとえ、引用商標の構成中『梅屋』の文字部分から、『ウメヤ』の称呼を認定できたとしても、構成部分の一部が類似であっても、両商標の外観・称呼・観念の判断要素を総合的に考察した結果、全体として両商標が非類似とされた過去の登録例があることからすれば、これら登録例と同様に、本願商標も引用商標と区別されるべきである。」旨主張しているが、登録出願に係る商標と引用された商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであり、本願商標については、前記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張を認めることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)引用2商標

審理終結日 2005-06-07 
結審通知日 2005-06-10 
審決日 2005-06-21 
出願番号 商願2002-71590(T2002-71590) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小畑 恵一 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 佐藤 達夫
津金 純子
商標の称呼 ウメヤ 
代理人 鈴木 ハルミ 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ