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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y37
管理番号 1121630 
審判番号 不服2003-16337 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-25 
確定日 2005-08-23 
事件の表示 商願2002- 20230拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年3月14日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係においては、「高速で洗車する」の意味合いを表したと容易に理解し把握させる「Express Wash」の文字と「E」の左側に何らの特徴のない5本の横線を配してなるにすぎないので、これをその指定役務に使用するときは、単に役務の質(内容)を誇示したにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「Express Wash」の文字と「E」の文字の左側に五本線を配してなるところ、構成中の「Express」が「急行。急行列車。急行便。」の意味を有し、「Wash」の文字が「洗うこと」の意味を有するものであっても、これらを組み合わせた「Express Wash」の文字が、本願の指定役務についてその質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。また、「Express Wash」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定役務に使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2005-08-10 
出願番号 商願2002-20230(T2002-20230) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯塚 隆芦葉 松美 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
井出 英一郎
商標の称呼 エクスプレスウオッシュ、エキスプレスウオッシュ、エクスプレス、エキスプレス 
代理人 浅村 皓 
代理人 浅村 肇 
代理人 望月 良次 
代理人 高原 千鶴子 

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