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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z41
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z41
管理番号 1121599 
審判番号 不服2002-8579 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-05-15 
確定日 2005-07-26 
事件の表示 商願2000-103241拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、標準文字をもって「再開発コーディネーター」と書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年9月21日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同14年1月9日付け手続補正書をもって、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与,興行に用いる書割りの貸与,美術用モデルの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『再開発コーディネーター』の文字を書してなるものであるが、その構成中『コーディネーター』の文字は『物事を調整する人』の意味を有する語として、一般に親しまれていることよりすれば、本願商標全体として『再開発の計画や遂行のための指揮・調整を担当する者』等の如く認識される。そうとすれば、本願商標をその指定役務中『技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催』等に使用しても、単に役務の質(内容)を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「再開発コーディネーター」の文字を書してなるところ、その構成中の「再開発」の文字部分は、「既存の施設を取り払い、新たな目的設定のもとに開発し直すこと。」(岩波書店発行「広辞苑 第5版」)を意味する語であり、また、「コーディネーター」の文字部分は、「調整係。複雑化した機構の中で、仕事の流れを円滑化させる専門職。」(株式会社三省堂発行「コンサイス カタカナ語辞典 第2版」)をそれぞれ意味する語であって、いずれも日常的に使用されている語であるといえる。
そうすると、本願商標を構成する「再開発コーディネーター」の文字からは、「再開発の調整係」あるいは「再開発のための業務を円滑に行うための調整者」等の意味を容易に理解させるものである。
ところで、社会が複雑高度化する中で、様々な専門的な知識をもつ者が必要となることから、専門的知識を教授する教室、あるいはセミナー等がしばしば開催されているところである。
このような状況の下、本願商標である「再開発コーディネーター」を本願の指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に使用しても、需要者は、「再開発のための業務を円滑に行うための調整者を養成するためのもの」と理解し、結局、役務の内容、質を表示するにすぎないものとしか認識し得ないものというのが相当であり、上記以外の内容で行われる「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に使用するときには、役務の質の誤認を生じるものというのが相当である。
この点について、請求人は、「『再開発コーディネーター』という言葉は、以前から存在していたものではなく、再開発コーディネーター協議会が創設したものである。請求人が創作するまで、『再開発コーディネーター』という一般名称は存在せず、特定の観念を生ずる用語ではなかった。」旨主張するが、「再開発」及び「コーディネーター」の各語の意味が一般的に理解されるものであり、それらを結合したに過ぎないものとみるのが相当であり、前記意味合いが容易に理解されることから、当該請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-09-09 
結審通知日 2004-09-17 
審決日 2004-09-28 
出願番号 商願2000-103241(T2000-103241) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Z41)
T 1 8・ 13- Z (Z41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 茂久内藤 順子 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 山本 良廣
金子 尚人
商標の称呼 サイカイハツコーディネーター 
代理人 広瀬 文彦 

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