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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y12
管理番号 1121570 
審判番号 不服2004-3555 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-02-23 
確定日 2005-08-22 
事件の表示 商願2003-44636拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「インテリジェントブレーキアシスト」の文字を標準文字で書してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2718825号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年12月13日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同8年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同書、同大及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は、これを全体として一連一体のものとして捉え、該文字に相応して生ずる「インテリジェントブレーキアシスト」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。そして、当該称呼はやや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、その構成中の「ブレーキアシスト」の文字が一体的に表された構成上、たとえ、該文字が自動車の「ブレーキ補助システム(brake assist system)」(現代用語の基礎知識1999)の意味合いとして理解されるとしても、これを省略し、前半部の「インテリジェント」の文字部分に着目して取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「インテリジェントブレーキアシスト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「インテリジェント」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
引用商標

審決日 2005-08-10 
出願番号 商願2003-44636(T2003-44636) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
井出 英一郎
商標の称呼 インテリジェントブレーキアシスト、インテリジェント、ブレーキアシスト 
代理人 市川 利光 
代理人 小栗 昌平 

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