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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 132
管理番号 1121497 
審判番号 取消2004-31404 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-10-25 
確定日 2005-07-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第1610606号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1610606号商標の指定商品中「加工穀物及びその類似商品」については、その登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第1610606号商標(以下「本件商標」という。)は、「はればれ」の文字を横書きしてなり、昭和55年12月25日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同58年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中の「加工穀物及びその類似商品」について、本件審判の請求の登録前3年以内に、継続して日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用された事実がない。
したがって、本件商標の指定商品中、上記の商品についての登録は、商標法第50条第1項により、取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙第1号証ないし乙第4号証について
乙第1号証及び乙第2号証(印刷物)に広告として掲載された商品並びに乙第3号証(商品の写真)、乙第4号証(商品の包装外箱)に表示された商標は、「hare bare」であり、使用に係る商品は、「ヤマブシ茸加工食品(栄養補助食品)」である。
他方、本件商標は、平仮名文字で一連に書された「はればれ」であり、本件請求に係る商品は「加工穀物及びその類似商品」である。
したがって、上記使用に係る商標と本件商標との社会通念上の同一性について論ずるまでもなく、使用に係る商品と本件請求に係る商品は、全く非類似の商品である。
よって、乙第1号証ないし乙第4号証は、商標使用の事実を示す資料としては不適であるといわざるを得ない。
(2)乙第5号証及び乙第6号証について
乙第5号証及び乙第6号証は、それぞれ納品書と請求書の控え書類である。
そもそも納品書や請求書といった取引書類を使用証拠として提出する場合には、頒布されていない控え書類ではなく、現実に頒布した書類を提出すべきものであるところ(商標法第2条第3項第8号)、乙第5号証及び乙第6号証は単なる控え書類にすぎない。また、上記書類には、受取人の名称の記載はあるものの、差出人の名称が全く記載されていない。
したがって、乙第5号証及び乙第6号証は、商標使用の事実を示す資料としては全く不適であるといわざるを得ない。
(3)以上のとおり、被請求人は、本件請求に係る商品である「加工穀物及びその類似商品」について、本件商標を使用している証拠を提出しておらず、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者が請求に係る商品について、本件商標を使用したことを証明するものではない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
1 使用の事実
本件商標は、以下のとおり、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者がその請求に係る指定商品について使用をしていた。
(1)商標権者は、2003年(平成15年)7月15日に発行された、商品「ヤマブシ茸加工食品」に関する広告(「Skin Management Vol.2」:乙第1号証)に商標「hare bare」及び「ハレバレ」を付して、日本国内において頒布した。
同じく、商標権者は、2003年(平成15年)10月15日に発行された、商品「ヤマブシ茸加工食品」に関する広告(「Skin Management Vol.3」:乙第2号証)に商標「hare bare」及び「ハレバレ」を付して、日本国内において頒布した。
(2)そして、上記広告に係る商品「ヤマブシ茸加工食品」は、この商品を収納する容器に商標「hare bare」を付し(乙第3号証)、さらに、該容器の包装外箱にも商標「hare bare」を付し(乙第4号証)、継続して日本国内において販売している(乙第5号証及び乙第6号証)。
(3)しかるに、本件商標と、上記使用に係る商標「hare bare」又は「ハレバレ」とは、平仮名文字をそれぞれローマ字又は片仮名文字として、文字の表示を相互に変更したものにすぎず、同一の称呼及び観念を生ずる社会通念上同一と認められる商標である。
(4)なお、本件答弁は、「『商品及び役務の区分』に基づく類似商品・役務審査基準」(特許庁商標課編)における「本審査基準の運用について」及び同基準における「いわゆる健康食品の類似群コード」を参酌したうえで、本件使用に係る商品「ヤマブシ茸加工食品」は、本件請求に係る指定商品「加工穀物の類似商品」に該当することを推定して、念のため答弁するものである。

第4 当審の判断
本件使用に係る商品が本件請求に係る指定商品中に含まれるものであるか否かについて検討する。
1 乙第1号証ないし乙第4号証によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証及び乙第2号証は、「Skin Management Vol.2」及び同「Vol.3」(2003年7月15日及び同年10月15日、Skin Management編集委員会発行)であるところ、これらの広告頁(4頁)には、「hare bare」の文字が表記された商品の容器及び包装外箱が掲載され、その下に、「“うるおい肌”はカラダの内側から」、「hare bare」、「collagen」、「ヘリシウム エリナシウム」、「栄養補助食品」と記載され、さらに、これらの文字の右に、「錠剤だからいつでもどこでも無理なく気軽に召し上がれます・・」、「名称/ヤマブシ茸加工食品」、「原材料/ヤマブシ茸、コラーゲン(魚由来)、グリセリン脂肪酸エステル」、「販売者/(株)アイ・エス・エフ・ジャパンIS 01/東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目29-4日本橋蛎殻町東急ビル704号」などと記載されている。
(2)乙第3号証及び乙第4号証は、上記(1)の広告に係る商品の容器の写真及び包装外箱と認められるところ、これら商品の容器及び包装外箱には、正面部分に「hare bare」の文字が表示され、他面には、上記(1)の広告に係る商品と同様に、「名称/ヤマブシ茸加工食品」、「原材料/ヤマブシ茸、コラーゲン(魚由来)、グリセリン脂肪酸エステル」、「販売者/(株)アイ・エス・エフ・ジャパンIS 01/東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目29-4日本橋蛎殻町東急ビル704号」などが記載されている。
2(1)前記1で認定した事実によれば、本件使用に係る商品は、ヤマブシ茸、コラーゲン(魚由来)、グリセリン脂肪酸エステルを原材料とする加工食品(錠剤)、いわゆる健康食品と認められ、平成3年政令299号による改正前の商標法施行規則別表第32類(該「別表」に掲げられている類(商品区分)については、以下「旧」の文字を付す。)の加工食料品の概念の範疇に属する商品と認められる。
(2)本件請求に係る商品は、前記のとおり、「加工穀物及びその類似商品」であるところ、そのうちの「加工穀物」は、旧第32類の加工食料品の概念の範疇に属するものであって、上記別表中「加工穀物」に例示されている商品からも明らかなとおり、「強化米」等のように穀物を加工したものと、「うどんめん」等のように穀粉をさらに加工したものが含まれる。また、請求に係る商品中の「その類似商品」とは、「加工穀物」の範疇に属する商品と認められる。
(3)ところで、旧第32類の「加工食料品(他の類に属するものを除く。)」は、旧第28類から旧第31類までに属する商品の大部分と旧第33類に属する一部の商品以外の他の加工食料品一切を包括した概念であると解されるところ、前記別表によれば、該「加工食料品(他の類に属するものを除く。)」の範疇に属する商品には、生鮮食料品を加工した商品群である「肉製品」、「加工水産物」、「加工穀物」、「加工野菜および加工果実」とそれ以外の種々雑多な加工食料品が含まれる「その他の加工食料品」とが掲げられているところ、「肉製品」、「加工水産物」、「加工穀物」、「加工野菜および加工果実」は、それぞれ原材料、生産・流通系統等を中心に商品群(類似群)を構成しているものである。
一方、いわゆる健康食品は、前記のように、加工食料品の概念の範疇に属する商品と認められるものの、その形状が錠剤であったり、あるいは粉末、液状等であって、上記生鮮食料品を加工した「肉製品」、「加工水産物」、「加工穀物」、「加工野菜および加工果実」とは、商品の形状、品質等において大きく異なるばかりでなく、その生産者、販売系統等においても相違するものであるから、「肉製品」、「加工水産物」、「加工穀物」、「加工野菜および加工果実」の商品群には含まれない商品であって、「その他の加工食料品」の範疇に属する商品というのが相当である。
(4)以上(1)ないし(3)によれば、本件使用に係る商品は、前記認定のとおり、いわゆる健康食品であり、「その他の加工食料品」の範疇に属する商品であるから、請求に係る指定商品である「加工穀物及びその類似商品」の範疇には属しない商品といわざるを得ない。
3 したがって、被請求人は、請求に係る商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件商標の使用をしていたことを証明したということはできないし、使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、その指定商品の「加工穀物及びその類似商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-05-27 
結審通知日 2005-06-02 
審決日 2005-06-14 
出願番号 商願昭55-104447 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (132)
最終処分 成立  
前審関与審査官 工藤 莞司 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 津金 純子
佐藤 達夫
登録日 1983-08-30 
登録番号 商標登録第1610606号(T1610606) 
商標の称呼 ハレバレ 
代理人 依田 孝次郎 
代理人 飯島 紳行 
代理人 藤井 紘一 
代理人 小椋 崇吉 

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