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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z0916252835384142
管理番号 1121457 
審判番号 不服2001-20684 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-11-19 
確定日 2005-08-15 
事件の表示 商願2000- 16598拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CANAL NUMEDIA」の欧文字(標準文字による)を書してなり、第9類、第16類、第25類、第28類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、パリ条約に基づきフランスへの出願を最初の出願(1999年8月26日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成12年2月25日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同14年12月13日付け手続補正書、同16年12月3日付け手続補正書及び同17年6月28日付け手続補正書をもって、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,テレビ放送のスクランブル信号解除用データを記録するためのICカード(未記録のもの),その他の電子応用機械器具及びその部品,通信ネットワークを介してダウンロードする電子計算機用プログラム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,映写フィルム,スライドフイルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオデイスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「クレジットカード用プラスチック製カード(磁気によるものを除く。),名刺用紙,小切手帳,紙類,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」、第35類「芸能人の管理,広告場所の貸与,録音済み又は録画済みの磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク又は電子回路の販売契約の取次ぎ,事業の管理,コンピュータによるファイルの管理,商品の販売管理,商業又は広告のための展示会の企画・運営又は開催,電話による広告,その他の広告,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,人工衛星を利用したテレビジョン放送,その他のテレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,有線ラジオ放送,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,テレビジョン放送又はラジオ放送の受信契約の取次ぎ」、第41類「電子計算機端末による通信ネットワークを利用したゲームの提供,ラジオ放送用又はテレビジョン放送用娯楽番組の制作又は配給,書籍又は雑誌の制作,教育又は娯楽に関する競技会の運営,テレビジョン用番組を収録したビデオテープの編集,討論会又は会議の手配及び運営,文化又は教育のための展示会の運営,セミナーの企画・運営又は開催,演技の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出」及び第42類「コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,ニュースレポーターによる取材・報告,ビデオカメラによる撮影,博覧会・展覧会の施設の警備,放送用機械器具その他の機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,放送用機械器具その他の通信用機械器具の研究開発,その他の機械器具に関する試験又は研究,電子メールを利用した電子商取引における利用者の認証,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由(要旨)
審判長は、請求人に対し、平成17年3月28日付けで、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、請求人(出願人)が平成16年12月3日付け手続補正書によって補正した本願に係る指定商品及び指定役務中のいくつかの商品及び役務は、未だその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、これらが不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断
本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲について明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとした上記2の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-08-02 
出願番号 商願2000-16598(T2000-16598) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z0916252835384142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 芦葉 松美末武 久佳 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 田中 敬規
山本 良廣
商標の称呼 カナルニューメディア、キャナルヌメディア 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 
代理人 足立 泉 
代理人 青木 博通 

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