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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y28 |
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管理番号 | 1121456 |
審判番号 | 不服2003-24707 |
総通号数 | 69 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-12-22 |
確定日 | 2005-08-10 |
事件の表示 | 商願2003- 45850拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アクティブチタン」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年6月4日に登録出願され、その後、指定商品については、同年11月14日付け手続補正書をもって、第28類「チタン合金を一部に用いたゴルフクラブ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『アクティブチタン』の文字を普通に用いられる方法(標準文字による商標)で書してなるところ、構成中『アクティブ』の文字部分は、活生状態(活性の)を指称する語であり、そして、『チタン』は、チタン合金などのほか、活性状態にあるTiO2(二酸化チタン)等の化合物・酸化チタン等を指称する指定商品の品質を指称する物質名であるから、前記意味する品質を指称する語を連綴した『アクティブチタン』の文字からは、直ちに、『活性のチタンカリウム・活性の酸化チタン等のチタン化合物を用いてなるチタン合金を一部に用いたゴルフクラブ等の運動用具』を認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質・物性材料・光化学特性・用途・無機材料・光触媒効果・金属加工等を表示するにすぎず、何ら自他商品を識別するべき商標法上の自他商品識別標識としての機能は認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表示されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「アクティブチタン」の文字よりは、指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き「活性のチタンカリウム・活性の酸化チタン等のチタン化合物を用いてなるチタン合金を一部に用いたゴルフクラブ」といった意味合いを看取させるものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。 また、本願商標を構成する「アクティブチタン」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。 そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表すものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-07-20 |
出願番号 | 商願2003-45850(T2003-45850) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y28)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
山本 敦子 矢代 達雄 |
商標の称呼 | アクティブチタン、アクティブ |
代理人 | 坂口 信昭 |