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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z37
管理番号 1121370 
審判番号 不服2003-13930 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-07-22 
確定日 2005-07-14 
事件の表示 商願2001- 76247拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「まるで新築くん」の文字と「マルデシンチククン」の文字とを上下二段に書してなり、第37類「外構工事,改修工事,解体工事一式,外壁の修理又は保守,外壁仕上工事,仮設工事,給湯施設工事,給排水・衛生設備工事,空調工事,建築一式工事の媒介・取次,家具の設置工事,建築物の工事監理,その他の工事監理,建築物の内外の清掃,消防施設工事,水道施設工事,清掃施設工事,設備工事,造園工事,建物の修理又は保守,建物の増築・改築・修繕の工事,内装改修工事,襖・じゅうたん・壁紙の張替え,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の修理又は整備,船舶の建造,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電気通信機械器具(電話機械器具・放送用機械器具を除く。)の修理,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲類の修理,印刷又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体素子製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用・理髪店用機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前類の取付・修理,なべ類の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類・袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ・人形の修理,運動用具の修理,遊戯用器具の修理,ビリヤード用具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,ふとん綿の打ち直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,公園の清掃,道路の清掃,運動場の清掃,放射線の除洗,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,衣類乾燥機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類脱水機の貸与」を指定役務として、平成13年8月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4315504号商標(以下、「引用商標」という。)は、「マルDE新築」の文字を横書きにしてなり、平成10年4月2日登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、同11年9月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり、「まるで新築くん」の文字と「マルデシンチククン」の文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中の片仮名文字部分は、その上方に位置する「まるで新築くん」の文字の読みを表したものと認められる。
ところで、本願商標の構成中、「くん」の文字部分についてみるに、該文字は、「尊敬すべき目上の人などに付けて呼ぶ語。同輩や同輩以下の人の氏名の下に添える語。」であって、人の氏名の下に添えて親しみや敬意を表す愛称や敬称として一般に広く用いられており、商標の構成中にこうした愛称や敬称の類が使用されている場合には、それ自体、独立した一語としての機能を有しない接尾語として、識別力を有しないか又は、識別力が極めて弱いものとするのが相当である。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、該「くん」の文字及びその読みを表した「クン」の文字部分を省略し、前半の「まるで新築」の文字及びその読みを表した「マルデシンチク」の文字部分を自他役務の識別標識として把握し、これから生ずる「マルデシンチク」の称呼及び「あたかも新築したような」の観念をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「マルデシンチククン」の称呼を生ずるほか、その構成中の「まるで新築」の文字及び「マルデシンチク」の文字に相応して、「マルデシンチク」の称呼及び「あたかも新築したような」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおり、「マルDE新築」の文字を書してなるところ、その文字構成は片仮名文字、欧文字及び漢字の組み合わせからなるものであって、その指定役務との関係上、直ちに役務の具体的な質、内容を表示してなるものとまではいい得ず、その構成文字全体から「マルデシンチク」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「マルデシンチク」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の点を考慮してもなお、「マルデシンチク」の称呼を同じくする称呼上において類似する相紛らわしい商標であり、かつ、本願商標の指定役務中には、類似商標の指定役務と同一又は類似の役務が包含されていること明らかであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-05-13 
結審通知日 2005-05-17 
審決日 2005-05-30 
出願番号 商願2001-76247(T2001-76247) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z37)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 山本 良廣
田中 敬規
商標の称呼 マルデシンチククン、マルデシンチク 
代理人 松尾 憲一郎 

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