• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z41
管理番号 1121366 
審判番号 不服2003-16856 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-09-01 
確定日 2005-07-14 
事件の表示 商願2001-105156拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類「娯楽施設の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,遊戯用具の貸与,遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,絵画の貸与」を指定役務として、平成13年11月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4607071号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ユーコーラッキー」の片仮名文字を横書きにしてなり、平成13年8月22日登録出願、第41類「スロットマシン場の提供,ぱちんこホールの提供,ビリヤード場の提供,カラオケ施設の提供,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、同14年9月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、「YuKO」の欧文字とその右方に該「YuKO」の文字と同じ書体であるものの、1文字あたりの大きさは略4分の1とした「LuCKY」の欧文字と「GROuP」の欧文字とを上下二段に表してなるものを配し、さらに、それらの下方に小さく、該「YuKO」、「LuCKY」及び「GROuP」の各文字からなる欧文字部分全体の読みを表したものと認められる「ユーコーラッキーグループ」の片仮名文字を配してなるものである。
ところで、本願商標の構成中の「GROuP」の欧文字についてみるに、その構成各文字のつづりは、「グループ」の読み及び「群、集団、共通点をもつ人や物の集まり」等の意味を有する英語として一般に広く知られている「group」と同一であり、かつ、本願商標の構成中には、上記のとおり、該「GROuP」の欧文字の読みを表したものと認められる「グループ」の片仮名文字も存することから、これに接する取引者、需要者は、該「GROuP」の欧文字部分について、これが英語「group」のつづりのうち、「u」の欧文字以外の欧文字を大文字で表したにすぎないものと容易に理解、認識するとするのが相当である。
また、同じく、「グループ」の片仮名文字についてみれば、該文字は、我が国において、「群、集団、共通点をもつ人や物の集まり」等を意味する外来語としても慣れ親しまれており、商取引の場にあっては、例えば、「松下グループ」や「日立グループ」のように、他の語に付して株式保有、融資、取引等を通じて継続的な結びつきをもつ企業が形成する企業系列を表す語として、一般に広く用いられているものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成中の「GROuP」の欧文字及び「グループ」の片仮名文字部分を、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないもの又は、その機能が極めて弱いものとして認識し、よって、それらと「YuKO」及び「LuCKY」の欧文字並びにそれらの読みを表してなる「ユーコーラッキー」の片仮名文字部分とを分離して看取し、該「YuKO」及び「LuCKY」の欧文字並びに「ユーコーラッキー」の片仮名文字部分を本願商標の要部として理解する場合も決して少なくないとするのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「ユーコーラッキーグループ」の称呼を生ずるほか、それ自体、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる「YuKO」及び「LuCKY」の欧文字並びに「ユーコーラッキー」の片仮名文字部分に相応して、「ユーコーラッキー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、上記のとおり、「ユーコーラッキー」の片仮名文字を横書きにしてなるものであるから、これから「ユーコーラッキー」の称呼を生ずること明らかである。
したがって、本願商標と引用商標とは、「ユーコーラッキー」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、それぞれの指定役務も類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、当審における平成15年11月20日付け提出の審判請求理由の追加の補正書において、引用商標について、近日中に商標登録の無効の審判請求を行う予定であるので、暫時、審理の猶予を求める旨述べていたところ、その後、相当の期間を経過するも、請求人からは本願又は引用商標に関して何らの手続もなされず、かつ、該引用商標に係る商標登録原簿の記載をみても、商標登録の無効の審判請求がなされた事実を発見することはできないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標



審理終結日 2005-05-12 
結審通知日 2005-05-17 
審決日 2005-05-30 
出願番号 商願2001-105156(T2001-105156) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 半田 正人長柄 豊 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 山本 良廣
田中 敬規
商標の称呼 ユーコーラッキーグループ、ユーコーラッキー、ユーコー、ラッキーグループ、ラッキー、ユコ 
代理人 松尾 憲一郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ