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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y03
審判 全部申立て  登録を維持 Y03
管理番号 1119873 
異議申立番号 異議2004-90514 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-08-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-08-23 
確定日 2005-07-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第4776699号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4776699号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4776699号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成15年9月25日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成16年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、その登録は取り消されるべきものである旨主張し、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
(1)本件指定商品中には、いろいろな製品に界面活性剤が用いられているが、少量であっても界面活性剤を駆使することは化粧品技術の中でも重要なものの一つとされ、そのなかで、水と油を均一に微細に混合してクリームを作る「乳化」の技術がある。
その「乳化」の方法の一つに「水」、「油」、「固体微粒子」による乳化があり、これを「三相乳化」と称しているとともに、クリームや美容液等の本件指定商品においては、「三相乳化の技術を用いた商品」があり、普通に流通している。
(2)してみれば、本件商標「三相乳化」は、これをその指定商品に使用するときは、「三相乳化の技術を用いた商品」を直感させ、単に商品の品質を表示するにすぎず、また、「三相乳化の技術を用いた商品」以外の商品に使用するときは、あたかも上記商品であるかの如く商品の品質につき誤認を生ずるおそれがある。

3 当審の判断
申立人の提出に係る甲第1号証及び甲第2号証によれば、本件商標を構成する「三相乳化」の文字は、前述のとおり、「水、油、固体微粒子による乳化」等を意味を有する化学技術用語として使用されている文字(語)であることが認められる。
しかしながら、「三相乳化」の文字が、上記乳化の技術を用いた商品であることを直接的に表示したものとも認めがたく、また、申立人の提出した甲各号証によっても指定商品の品質を具体的に特定して使用されている証左も乏しいものである。
してみれば、本件商標は、「三相乳化の技術を用いた商品」を間接的に暗示させる程度のものであって、指定商品の品質を具体的に表示したものとは認められず、また、本件商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 (本件商標)


異議決定日 2005-06-20 
出願番号 商願2003-83100(T2003-83100) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (Y03)
T 1 651・ 272- Y (Y03)
最終処分 維持  
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 小林 薫
岩崎 良子
登録日 2004-06-04 
登録番号 商標登録第4776699号(T4776699) 
権利者 株式会社アオイ生物科学
商標の称呼 サンソーニューカ 
代理人 瀧野 秀雄 
代理人 神田 正紀 
代理人 垣内 勇 
代理人 今井 貴子 

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