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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y33 |
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管理番号 | 1119736 |
審判番号 | 不服2004-26526 |
総通号数 | 68 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-12-28 |
確定日 | 2005-07-13 |
事件の表示 | 商願2003-115014拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「そもそも」の文字を標準文字で横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成15年12月25日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『そもそも』の平仮名文字を横書きしてなるところ、該文字は、『(接続)改めて説き起こすとき、文頭に用いる語。』の意味合いの語と認められるから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「そもそも」の文字よりなるところ、原審で述べるような意味合いを看取させるとしても、これをその指定商品に使用した場合、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものとまでは言い難いものである。 また、他に「そもそも」の文字が、何人かの業務に係る商品であるか認識することのできないものであるとすべき特段の事由も見出せない。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-06-20 |
出願番号 | 商願2003-115014(T2003-115014) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(Y33)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 護 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
佐藤 達夫 津金 純子 |
商標の称呼 | ソモソモ |
代理人 | 福島 三雄 |