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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y2943 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y2943 |
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管理番号 | 1119708 |
審判番号 | 不服2004-15485 |
総通号数 | 68 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-07-26 |
確定日 | 2005-07-13 |
事件の表示 | 商願2003-53665拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「つゆしゃぶ」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第29類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年6月27日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『つゆ(汁)を使用したしゃぶしゃぶ料理』という意味合いを直ちに理解させる『つゆしゃぶ』の文字を標準文字で表してなるところ、例えば、インターネットで公開しているホームページを見ても、『和食五合庵 メニュー かごしま黒豚つゆしゃぶ会席(http://r.gnavi.co.jp/n013601/menu2.htm)』、『サニーのメニューステーション 190 豚のつゆしゃぶ(http://www.sunny-net.co.jp/a1.menu-st/151-200/menu190.htm)』のようにも使用されていることからすれば、これを本願指定商品・役務中、上記料理の提供や材料となる商品に使用しても、商品の用途、役務の内容を表示したものとして認識されるにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の用途、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」 旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり「つゆしゃぶ」の文字を横書きしてなるところ、これよりは、「つゆ」(汁)と「しゃぶ」の2文字を結合したものと理解される場合があるとしても、一体として表示された「つゆしゃぶ」の文字よりは、直ちに原審説示の意味合い(つゆ汁を利用したしゃぶしゃぶ料理)を理解、認識させるとはいい難いばかりでなく、また、原審が説示した「和食五合庵 かごしま黒豚つゆしゃぶ会席」及び「サニーのメニューステーション 豚のつゆしゃぶ」のインターネットの記事中「つゆしゃぶ」の文字がしゃぶしゃぶ料理のメニュー名として掲載されている例があるとしても、この事例のみを以て、該文字が、その指定商品及び指定役務について取引上普通に使用されているともいい難いものである。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても商品の用途及び役務の内容を表示することはなく、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-06-30 |
出願番号 | 商願2003-53665(T2003-53665) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y2943)
T 1 8・ 13- WY (Y2943) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 今田 三男 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
蛭川 一治 鈴木 新五 |
商標の称呼 | ツユシャブ |
代理人 | 徳岡 修二 |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 村田 紀子 |