• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z11
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z11
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 Z11
管理番号 1119684 
審判番号 不服2003-13336 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-07-11 
確定日 2005-07-06 
事件の表示 平成11年商標登録願第 75926号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「あたたか」の文字を書してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月24日に登録出願、その後、指定商品については、同13年1月10日付けの手続補正書により「電気式床面暖房装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標をその指定商品に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、それ以外の商品に使用するときは、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
請求人は、本願商標が商標法第3条第2項による識別力を獲得していると主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第38号証のほか、参考添付書類及び使用証明書、そして、商標周知証明書を提出しており、その提出証拠を総合勘案すれば、本願商標は、補正後の商品「電気式床面暖房装置」について、少なくとも1985年頃より継続して使用され、現在においては、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至っているものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項に規定する要件を満たしていると認められるので、同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-06-14 
出願番号 商願平11-75926 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z11)
T 1 8・ 272- WY (Z11)
T 1 8・ 17- WY (Z11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩内 三夫久我 敬史 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 柳原 雪身
鈴木 新五
商標の称呼 アタタカ 
代理人 森 義明 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ