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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200313845 | 審決 | 商標 |
不服200313846 | 審決 | 商標 |
不服200417797 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 Z293031 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 Z293031 |
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管理番号 | 1119612 |
審判番号 | 不服2001-7016 |
総通号数 | 68 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-05-01 |
確定日 | 2005-07-11 |
事件の表示 | 商願2000- 2034拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲の構成のとおり「エバラ」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年1月17日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、その後、同13年1月10日付け及び同17年5月2日付けの手続補正書により、第29類「食肉,肉製品,カレー・シチュー又はスープのもと,こんにゃく又ははるさめ入り海藻サラダ」、第30類「茶,調味料,香辛料,食用粉類,春巻き,いももち,杏仁豆腐」及び第31類「海藻類」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由 原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つである「江原」に通じる「エバラ」の文字を書してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 請求人(出願人)は、本願商標は、商標法第3条第2項の適用により登録されるべきものである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第185号証を提出している。 そして、請求人(出願人)の提出に係る甲第6号証ないし甲第29号証の平成2年4月から同年7月までフジテレビ系番組名「連続ドラマ あぶない女たち」、平成2年4月から同4年3月までテレビ東京系番組名「土曜競馬中継」等、平成2年頃からテレビを用いた広告宣伝、甲第48号証ないし甲第50号証の1998年頃から読売新聞の日刊新聞紙を用いた広告宣伝、甲第51号証ないし甲第171号証の業界誌「日本食料新聞」、「日本外食新聞」、雑誌「近代食堂、西洋料理、日経レストラン」等、新聞、雑誌を用いた広告宣伝等及びその他の証拠を総合勘案すれば、本願商標は、少なくも平成2年(1990年)頃より継続して補正後の指定商品に使用された結果、現在では、需要者においては、特定の事業者としての請求人(出願人)を想起し、その業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものというのが相当である。 したがって、本願商標は、補正後の指定商品について、商標法第3条第2項に規定する要件を具備するものとして、これを登録すべきである。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 ![]() |
審決日 | 2005-06-28 |
出願番号 | 商願2000-2034(T2000-2034) |
審決分類 |
T
1
8・
14-
WY
(Z293031)
T 1 8・ 17- WY (Z293031) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 里美 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
高野 義三 大橋 信彦 |
商標の称呼 | エバラ |
代理人 | 松田 三夫 |
代理人 | 下坂 スミ子 |