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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y30
管理番号 1119600 
審判番号 不服2003-18366 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-09-19 
確定日 2005-06-29 
事件の表示 商願2002-87335拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「神戸 布引 みなと米」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「米,米粉」を指定商品として、平成14年10月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第443708号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第47類「小麦粉及びその他穀粉、澱粉類」を指定商品として、昭和28年5月25日登録出願、同29年4月16日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1849436号商標は、「布引」の文字を横書きしてなり、第33類「穀物、豆、粉類」を指定商品として、昭和58年10月13日登録出願、同61年3月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。(以下、一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、「神戸 布引 みなと米」の文字からなるところ、構成文字全体は、まとまりよく一体的に書されているものであるから、かかる構成においては、構成中「布引」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能を果たし得るものとはいい難いものである。
むしろ、「神戸 布引」の文字部分は、兵庫県神戸市の布引の滝周辺の地名を表したと容易に認識されるものであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中後半の「みなと米」の文字部分を自他商品の識別標識として機能を果たし得る部分として理解し、取引に資される場合が決して少なくないとみるのが相当である。
そうすると、本願商標から生ずる称呼は、構成文字全体から生ずる「コウベヌノビキミナトマイ」の称呼のほか、後半の「みなと米」の文字から生ずる「ミナトマイ」であるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「ヌノビキ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)登録第443708号商標

審決日 2005-06-07 
出願番号 商願2002-87335(T2002-87335) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 佐藤 達夫
津金 純子
商標の称呼 コーベヌノビキミナトマイ、ヌノビキミナトマイ、ミナトマイ、ミナトコメ、ミナト、ヌノビキ 
代理人 木戸 利也 
代理人 清水 義仁 
代理人 清水 久義 
代理人 高田 健市 
代理人 黒瀬 靖久 

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