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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z36 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z36 |
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管理番号 | 1119585 |
審判番号 | 不服2003-5853 |
総通号数 | 68 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-04-08 |
確定日 | 2005-07-05 |
事件の表示 | 商願2001-109709拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、図形と「クリックオン」の文字を別掲のとおりの構成態様により表してなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成13年12月10日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は、インターネットなどによる『クリックオン契約』を感得、想起させる人差し指でクリックオンしている図形と『クリックオン』の文字を格別看者の注意を惹くとも認められない横長略四角形の枠に架かるように配してなるものであるから、これを割賦購入あっせん、資金の貸付け、クレジットカード会員契約の締結の媒介等に使用しても前記方法によるものであること、すなわち、提供される役務の方法、種類を表したものと認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記方法による役務以外に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、図形と「クリックオン」の文字を別掲のとおりの構成態様により表してなるものであるところ、その構成は、薄い黄色の横長四角形の中に、赤色で「クリックオン」の文字を表し、その「ッ」の文字部分を右手人差し指でクリックしているかのような図形をもって、全体としてまとまりよく表示されていると認められるものである。 そして、その構成中、「クリック」の文字は、「マウスボタンを押して、すぐ離す動作」等の意を有する英語「click」の表音であり、「オン」は、英語「on」の表音であるとしても、両語を一連に結合した「クリックオン」の文字が、本願指定役務との関係において、取引者・需要者が、直ちに原審説示のごとき役務の質等を認識、理解するものとはいい難く、本願商標のかかる構成においては、一種の造語として認識するものとみるのが相当である。 また、職権により調査するも、本願指定役務との関係において、「クリックオン」の文字が、役務の質(方法、種類)等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。 そうとすれば、前記構成態様よりなる本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 <本願商標>色彩の詳細は原本を参照されたい。 |
審決日 | 2005-06-23 |
出願番号 | 商願2001-109709(T2001-109709) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z36)
T 1 8・ 13- WY (Z36) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 茂久 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 富田 領一郎 |
商標の称呼 | クリックオン |
代理人 | 木内 光春 |