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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Y03091416182425
審判 一部申立て  登録を維持 Y03091416182425
審判 一部申立て  登録を維持 Y03091416182425
審判 一部申立て  登録を維持 Y03091416182425
管理番号 1118500 
異議申立番号 異議2004-90464 
総通号数 67 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-07-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-08-02 
確定日 2005-06-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第4766765号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4766765号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4766765号商標(以下「本件商標」という。)は、「AUTOMATIC PRINCESS」の欧文字を標準文字で表してなり、2003年1月22日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年7月22日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の5件の登録商標を引用している(以下、これらの商標を総称して「引用各商標」という。)。
(a)登録第4347279号商標は、「プリンセス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成10年10月28日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月24日に設定登録されたものである。
(b)登録第1410378号商標は、「PRINCESS COMICS」文字を横書きしてなり、昭和50年8月11日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年2月29日に設定登録されたものである。
(c)登録第1410377号商標は、「プリンセス コミックス」文字を横書きしてなり、昭和50年8月11日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年2月29日に設定登録されたものである。
(d)登録第4347281号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年10月28日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月24日に設定登録されたものである。
(e)登録第4326425号商標は、「ビバプリンセス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成10年10月28日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号について
本件商標は、特定の意味並びに熟語的な意味を有するものではなく、結合して観察する必要性は存在しない。そして、日本語であっても、英語であっても、最も理解しやすい部分で略称使用されるものであり、形容詞と名詞が並記されている場合には、名詞の部分が印象に残りやすく、顕著に認識されるものである。しかも、全体の称呼は11音と冗長であり、構成上も分離して認識し得るものである。
そうとすれば、本件商標は、「PRINCESS」と簡略化される可能性が極めて大きく、「プリンセス」の称呼、「王女、女王」の観念をも生ずるものである。
したがって、本件商標は引用各商標と称呼及び観念において類似する商標であり、その指定商品も同一または類似のものである。
また、申立人は、昭和49年12月に漫画雑誌「プリンセス」を創刊し現在に至るまで30年間継続して発行しており、その他にも、「プリンセスGOLD」、単行本「プリンセス コミックス」シリーズ、「プリンセスコミックス エクセレント」シリーズ、「PRINCESS COMICS DX」シリーズ、「プリンセス・コミックス LOVE SELECTION」のように、「プリンセス」又は「PRINCESS」を要部とする商標を長期間にわたり全国的に漫画雑誌あるいは漫画単行本に大々的に使用すると共に、これらの漫画雑誌、漫画単行本の広告に使用してきた。
したがって、「プリンセス」又は「PRINCESS」といえば、申立人の発行する漫画雑誌あるいは漫画単行本であると誰でもが認識できるほどに、商標「プリンセス」及び「PRINCESS」は、周知・著名になっていたものであるから、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であること明らかである。
よって、本件商標の指定商品中、第16類に属する「小冊子,書籍,印刷物」についての登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これを構成する「AUTOMATIC」と「PRINCESS」の各語は、軽重の差もなく、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「オートマチックプリンセス」の称呼も格別冗長という程のものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「PRINCESS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、該構成文字全体に相応して「オートマチックプリンセス」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本件商標から単に「プリンセス」の称呼、「王女、女王」の観念をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用各商標とが称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
上記したとおり、本件商標と引用各商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものである。加えて、甲各号証によれば、申立人の業務に係る漫画雑誌の題号中に「PRINCESS」や「PRINCESS GOLD」の欧文字が小さく表示され、あるいは単行本に「PRINCESS COMICS」等の欧文字が表示されていることは認められるにしても、申立人が昭和49年以来30年間継続して発行し続けてきた漫画雑誌の題号として圧倒的顕著に表されているのは「プリンセス」の文字であり、「プリンセス」の題号が少女向けの漫画雑誌の商標として広く知られていたことは認められるとしても、提出された甲号証をもってしては、「PRINCESS」の欧文字表記までが取引者・需要者の間において広く認識されていたものとは認めることができない。
そうとすれば、「PRINCESS」の語は「王女」等を意味する英語として、日常一般においても広く知られている語であることをも併せ考慮すれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、直ちに引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別 掲
引用登録第4347281号商標

異議決定日 2005-05-18 
出願番号 商願2003-61128(T2003-61128) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (Y03091416182425)
T 1 652・ 263- Y (Y03091416182425)
T 1 652・ 25- Y (Y03091416182425)
T 1 652・ 271- Y (Y03091416182425)
最終処分 維持  
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
登録日 2004-04-23 
登録番号 商標登録第4766765号(T4766765) 
権利者 オートマチィック プリンセス ホールディングス, エルエルシー
商標の称呼 オートマチックプリンセス、プリンセス 
代理人 高橋 三雄 
代理人 田中 克郎 
代理人 高橋 大典 
代理人 大賀 眞司 
代理人 稲葉 良幸 

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