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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y31
管理番号 1118491 
異議申立番号 異議2004-90067 
総通号数 67 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-07-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-01-29 
確定日 2005-05-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第4722090号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4722090号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4722090号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成14年11月25日に登録出願、第31類「野菜,果実,種子類,飼料,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,海藻類,糖料作物,苗,苗木」を指定商品として、同15年10月31日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権は、放棄による抹消の登録が同16年11月26日にされたものである。

2 引用商標
登録異議申立人「ドリームワークス エル エル シー」(以下「申立人」という。)の引用する標章(以下「引用標章」という。)は、別掲(2)ないし(6)のとおりの構成よりなるものである。

3 取消理由通知の要旨(要旨)
(1)申立人の提出に係る甲各号証によれば、申立人の業務は、映画を中心にゲームソフト又は音楽ソフト等の制作、これらに関連する情報の発信及び関連グッズの販売等と認められ、申立人に係る作品が映画館において上映される前に引用標章がスクリーン上に現れ、また上記作品のビデオ及びDVD並びに関連グッズに引用標章が付されている事実を認めることができる。
そして、様々な映画、ビデオ及びDVDの上映時に用いられている引用標章は、本件商標の登録出願前には一般に相当程度知られていたといえるものである。
(2)本件商標と引用標章との比較
本件商標は、別掲(1)のとおり、黒色のシルエット状の三日月の上端のやや離れた左側に小さな星を配し、該三日月の下端に腰掛けて釣りをしている人間の図形よりなるものであって、極めて特異な着想に基づいた独創的図形といえるものである。
他方、引用標章は、別掲(2)ないし(6)のとおり、いずれも本件商標と酷似した「三日月の端に腰掛けて釣りをしている人間の図形」をその構成の中央部に顕著に配してなるものである。
(3)以上よりすると、本件商標と引用標章の「三日月の端に腰掛けて釣りをしている人間の図形」の部分とが、偶然に一致したものとは到底認め難く、商標権者は、一般に相当程度知られていた極めて特異な着想に基づいた独創的図形部分を有する引用標章を知りつつ、不正の目的をもって、本件商標の登録出願をしたものと推認せざるを得ない。
してみれば、本件商標は、公正な取引の秩序を乱すものであり、社会の公共の利益を害するものというべきである。
(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成17年1月31日付けで、前記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。
そして、前記3の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1) 本件商標(登録第4722090号)

別掲(2)

別掲(3)

別掲(4)

別掲(5)

別掲(6)

(別掲の詳細は原本参照のこと)
異議決定日 2005-04-08 
出願番号 商願2002-99524(T2002-99524) 
審決分類 T 1 651・ 22- Z (Y31)
最終処分 取消  
前審関与審査官 堀内 仁子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 茂木 静代
三澤 惠美子
登録日 2003-10-31 
登録番号 商標登録第4722090号(T4722090) 
権利者 有限会社向後博商店
代理人 稲葉 良幸 
代理人 佐藤 良博 
代理人 田中 克郎 
代理人 伊藤 亮介 

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