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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z1112 審判 査定不服 商品(役務)の類否 登録しない Z1112 |
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管理番号 | 1118414 |
審判番号 | 不服2002-15480 |
総通号数 | 67 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-08-13 |
確定日 | 2005-06-06 |
事件の表示 | 商願2001- 28369拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、「Nicelet」の欧文字を横書きし、第2文字目の「i」の上部から第5文字目の「l」の上部にかけて、放物線を描くように小さな6個の円図形を配し、さらに、「Nicelet」の文字の下に波線を描いてなり、第6類、第11類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月28日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、平成14年5月23日付け手続補正書により、第11類「便所ユニット,ごみ焼却炉,し尿処理槽,汚物処理装置,し尿処理装置,汚物乾燥装置,し尿乾燥装置,汚物炭化装置,し尿炭化装置,可搬式汚物処理装置,可搬式し尿処理装置,可搬式炭化処理型トイレ,可搬式無臭炭化処理型トイレ,移動式汚物処理装置,移動式し尿処理装置,移動式炭化処理型トイレ,移動式無臭炭化処理型トイレ,自走式汚物処理装置,自走式し尿処理装置,自走式炭化処理型トイレ,自走式無臭炭化処理型トイレ,無臭炭化処理トイレ自動車」及び第12類「汚物処理装置を備えた自動車,し尿処理装置を備えた自動車,汚物乾燥装置を備えた自動車,し尿乾燥装置を備えた自動車,汚物炭化装置を備えた自動車,し尿炭化装置を備えた自動車,炭化処理型トイレを備えた自動車,無臭炭化処理型トイレを備えた自動車」と補正され、さらに、当審において、平成14年10月21日付け手続補正書により、上記の指定商品より第11類の「便所ユニット」が削除されたものである。 2.引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2387083号商標(以下「引用商標」という。)は、「ナイスリット」の片仮名文字を横書きしてなり、平成元年6月16日登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、同4年3月31日に設定登録され、その後、平成14年8月28日に第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」及び第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3.当審の判断 本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成中「Nicelet」の欧文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められるから、該構成文字に相応して「ナイスレット」の称呼を生ずるものである。 他方、引用商標の構成上記のとおりであるから、これより「ナイスリット」の称呼を生ずること明らかである。 そこで、本願商標から生ずる「ナイスレット」と引用商標から生ずる「ナイスリット」の各称呼とを比較するに、両者は共に5音から構成されるうち4音までを共通にし、第4音目において「レ」と「リ」の音に差異を有するのみであり、しかも、該差異音は共にラ行に属する近似音といえるから、それぞれを一連に称呼するときは、互いに相紛れるおそれがある称呼上類似する商標であると言わざるを得ない。 また、本願商標の指定商品中、第11類「可搬式炭化処理型トイレ,可搬式無臭炭化処理型トイレ,移動式炭化処理型トイレ,移動式無臭炭化処理型トイレ,自走式炭化処理型トイレ,自走式無臭炭化処理型トイレ」は、請求人(出願人)提出の商品カタログによれば、何れも「可搬式・移動式等の簡易組み立てトイレ」と認められ、該商品は、引用商標の指定商品中の第6類「金属製建造物組立てセット」、第19類「建造物組立てセット(金属製のものを除く。)」と、商品の用途、材料、販売者、取引系統等を共通にする類似の商品と判断するのが相当である。 してみれば、本願商標と引用商標は称呼上類似する商標であり、かつ、両商標の指定商品も前記のとおり、互いに類似するものであるから、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であり、取り消すべきかぎりでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2005-03-31 |
結審通知日 | 2005-04-01 |
審決日 | 2005-04-18 |
出願番号 | 商願2001-28369(T2001-28369) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Z1112)
T 1 8・ 264- Z (Z1112) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 澁谷 良雄 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
小林 薫 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ナイスレット、ニセレット |
代理人 | 的場 基憲 |