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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z070920
管理番号 1118241 
審判番号 不服2001-18784 
総通号数 67 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-10-18 
確定日 2005-06-14 
事件の表示 商願2000-075349拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第7類、第9類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年7月6日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成13年6月29日、同14年6月20日及び同17年5月20日付け手続補正書をもって、最終的に、第7類「金属加工機械器具,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,スロットマシン,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,消防車,消防艇,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,メトロノーム」及び第20類「家具,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),葬祭用具,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,アドバルーン,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,スリーピングバッグ,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),洋服飾り型類,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2295150号商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年7月28日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録されたものであるが、その後、本商標権は、存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2421871号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和63年2月23日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3308274号商標(以下「引用3商標」という。)は、「TSK」と「WE MAKE A NEW LEGEND」の欧文字を二段に書してなり、平成6年6月7日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品については、前項1のとおり補正された結果、引用3商標の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたものと認め得るところである。
してみれば、本願商標の指定商品は、引用3商標の指定商品とは類似しないものになったと認められる。
また、引用2商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成14年6月30日存続期間満了により、商標権の登録の抹消が同15年3月5日になされているものである。
次に、本願商標と引用1商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、星雲のごとき楕円図形と2本の光線とおぼしき図形とを組み合わせてなる図形と、その下段に「TSK」の欧文字が配された構成からなるところ、下段の「TSK」の文字に相応して「ティーエスケー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用1商標は、別掲(2)に示すとおり、ややレタリングされた「T」と「K」の欧文字と、太線と細線を連結した「S」字様の図形とを組み合わせてなる一種の図形商標であると判断するのが相当であり、全体として特定の称呼、観念を生じ得ないものである。
そうすると、引用1商標からも「ティーエスケー」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用1商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)本願商標


別掲(2)引用1商標


別掲(3)引用2商標

審決日 2005-06-02 
出願番号 商願2000-75349(T2000-75349) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z070920)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 津金 純子
佐藤 達夫
商標の称呼 テイエスケイ 
代理人 宇井 正一 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 
代理人 石田 敬 

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