• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効としない Z11
審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効としない Z11
管理番号 1118218 
審判番号 無効2002-35318 
総通号数 67 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-07-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2002-07-30 
確定日 2005-06-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第4425708号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4425708号商標(以下「本件商標」という。)は、「HORTILUX」の欧文字(標準文字による。)を横書きしてなり、平成11年12月27日に登録出願され、第11類「電球類及び照明器具」を指定商品として、平成12年10月20日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、本件商標の登録は無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第41号証(枝番を含む。)を提出した。
1.請求の理由
(1)請求人適格
請求人は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成12年1月21日に登録出願(甲第2号証、商願2000-3431、以下「請求人商標」という。)をしたところ、本件商標を引例として拒絶を受けた者である。また、本件商標は請求人の商号の一部である。
したがって、請求人は、本件商標に対して無効審判を請求する利害関係を有していることは明らかである。
(2)申立ての根拠
本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当する商標であるため、無効とされるべきものである。
(3)商標登録の不正取得
請求人は、請求人商標を出願したところ、本件商標の存在を拒絶理由通知により知った。そこで、請求人は、本件商標の取得の経緯を確認し、拒絶理由を解消するための手段を得るべく、被請求人と交渉の場を設けた。交渉の内容は、甲第3号証の議事録に記載されているとおりであり、これに関しては被請求人の交渉担当者も同意して捺印されている。
請求人は、本件商標出願前から被請求人と面識があったため、本件商標の被請求人による取得については、強い不信感を抱いたのである。しかしながら、その前段階で、現状の話し合いによる解決を図るべく、交渉の席を設けたのである。
交渉の内容としては、請求人についての認識の確認、本件商標の取得の経緯、本件商標の使用及び登録の状況、本件商標の譲渡である。
まず、被請求人は、請求人の会社の存在を知らなかったと述べた。しかし、1998年(平成10年)4月21日から24日までの4日間、東京の幕張メッセ内「日本コンベンションセンター」で催された「98施設園芸技術展(HI-TECH HORTI-MATION 98)」では、請求人も被請求人も同じく出展している。甲第4号証は、請求人が出展したことを宣誓した宣誓書の写しで公証人により証明されていることがわかる。甲第5号証は係る展示会のパンフレットの英文版で、そこには請求人の名称及び被請求人の名称が掲載されている。
これらの証拠資料から、請求人と被請求人は同一の展示会に参加していたことがわかる。
その展示会でのお互いの面識については、この展示会に出席してた請求人の責任者(社長及び部長)の証言陳述書があり、甲第6号証でこれを紹介する。そこに宣誓されている一部を引用する。
「…我々のブースは、岩崎グループの何人かの訪問を数回受けた。これは、我々の製品及び当社が日本における販売業者を求めていたためである。
…在日オランダ王国大使館の手配による通訳を利用して、岩崎グループの何人かと話をした。イー・ワイ・イー・トレーディング社の…氏及び岩崎電気株式会社…氏が我々のブースを訪れ、我々の製品及びパートナーを求めていることに興味を持った。…我々は会社のパンフレットを交換したが、彼らはさらに多くの情報を大至急送るように要求した。…我々のブースは岩崎電気株式会社の…氏の訪問を二回受け、会社のパンフレットを求められた。…、彼は我々の製品とブースを写真に収めた。株式会社ライトフォース(岩崎電気株式会社の一部)…氏が我々のブースを訪問し、我々の製品…についての情報を求めた。…また、アイエスーキット(岩崎電気株式会社の一部)の…氏が、我々のブースを訪れ、会社パンフレットと我々の設備について多くの情報を求めた。…」(なお、文中「岩崎電機株式会社」となっていたが、「機」は「気」の誤りと思われる。)
この陳述書に登場する会社が被請求人の関連会社であることは、甲第7号証より明らかである。
この宣誓に基づいて考えると、請求人と被請求人は面識があり、その面識は、その場限りのものではなく、営業に関する内容であることからもお互いを強く意識した状態のものといえる。
以上から、被請求人は少なくとも、1998年4月21日には請求人の存在を認識していたといえる。そして、請求人の商号の一部で重要な商標であると認識していたにもかかわらず、本件商標は1999年12月27日に出願されたものである。請求人を最初に認識したのが1998年4月21日であって、その後の交渉の進展等をどのように分析しても、本件商標が出願されたのが1年8ヵ月後であったことをもってして、該認識が消えたということはできない。不使用商標を取り消す商標法第50条は、3年の期間を信用残存期間としていることからも、被請求人の請求人に対する「信用(認識)」は、以上の証拠により十分に裏付けられているといえる。
被請求人は、国内外の先登録例の有無を調査して手続を行ったとあるが、調査を行ったとしてもそれは登録の可否をテストするもので商標の採択の正当性を根拠付ける重大な証拠にはならないことはいうまでもない。
また、議事録において商標の採択について、本件商標は「園芸を意味する「horticulture」と照度の単位を示す「lux」を結合した商標で独自に採択したもの」と述べている。しかし、このような採択の経緯があったとしても商標権の取得が正当化されるものではない。商標の選択行為と採択行為は別途のものだからである。すなわち、選択行為は数ある選択肢(標章)から商標となるべきものを選び出す行為をいうが、採択行為は標章を商標として採用する行為である。選択行為に悪意(最初から請求人を認識して先取りする目的等)があれば論外であるが、この点、本件商標はそれ自体創造標章で、何ら特定の意味を有さない。このような創造性ある標章が全く構成を同一にして、他人が選択すること自体極めて稀である。したがって、被請求人の商標の創造選択行為に関しても請求人を認識して行われたと推認すること自体、何ら不自然ではない。
さらに、仮に、選択行為が正当であるとしても、商標調査をして商標の採択可能性を審理している以上、被請求人の本件商標の取得には重大な欠陥があり、このような商標の採択、取得行為は、外国企業の日本企業に対する信頼を低下させるおそれがあり、本件商標は国際信義に反して採択、取得された商標である。
商標法第4条第1項第7号は、国際信義に反する商標は本号の規定に該当すると審査基準で定めているところ、本件商標はこれに合致する商標である。
また、商標法第4条第1項第19号には、「不正の目的」を有していることを要件としているところ、被請求人は請求人の存在及び製品を認識していたにもかかわらず、商標調査を行い、我が国で登録されていないことを奇貨として先取り的に出願されたものである。そして、譲渡の意思やライセンス、共有についても検討の意思を請求人に示していること(甲第3号証)よりすれば、「不正の目的」は十分に推認することができる。
(4)請求人商標の使用
a.日本国での使用状況
請求人は現実に日本で営業を開始している。請求人商標は、請求人の名称の一部であり、あらゆる商品に付される名称である。
甲第8号証のカタログは日本企業向けに作成されたもので、ここに現実に使用されている商標の使用態様が示されている。甲第9号証は、請求人の製品「HS-2000」及び「H・S-PL94」のカタログである。これらは日本の販売代理店「JAあいち経済連」及び「株式会社大仙」を通じて販売された商品である。
請求人は、2002年4月17日から20日までの間に催された「第10回国際園芸技術展」にもブースを設けて出展しており、日本の同業者に広く技術を紹介している(甲第10号証)。これに関する2002年4月22日付日本農業新聞では、この展示会に関する記事が取り上げられている(甲第10号証の2)。その中で請求人は、記事中に「オランダで開発した先進の照明技術を利用した、補光栽培用の黄色蛍光灯を販売するホーティルクスシュレーダー社は『日本製品より生育促進の効果は高い。冬場でも安定した生産ができるので、農家の関心も高い』という。」と紹介されている。このようにオランダの同業種の企業の中では、日本の農家からの関心を最も集めている企業である。
請求人は商品を販売するにあたって、需要者が導入する予定のガラスハウスの構造、栽培する作物、照明度を予め確認して、最適な設置基数や照度等を設計し、照度設計書を作成するのである。甲第11号証は、1998年7月より日本で取引された請求人の電球類の数量を示している。2001年の8月末までの約3年間で7,574本を売上げている。この数字は決して少ないものではなく、日本のガラス室栽培を行っている総面積の2%を占めている割合になる。社団法人日本施設園芸協会(甲第12号証)の発表によると、日本国の施設園芸面積は、約53,000ヘクタール(平成11年度時点)で、そのうち、ガラス栽培を行っている設置実面積2,476ヘクタールである(甲第13号証)。
請求人は、以上のとおり、現実に「HORTILUX」商標を日本で使用しており、取引者、需要者より信用を獲得している商標である。
b.本国(オランダ国)での使用状況
本国であるオランダ国での使用状況をみるに、オランダ国は土地柄、太陽光に乏しいためそれを代用する太陽光技術は我が国に比べて発展しているといえる。請求人は、その本国において電球類及び照明器具の分野において広く知られている会社の一つである。
このことは、甲第14号証の1の雑誌「GREENHOUSE GROWER」(1997年8月号)の中で「リーディングカンパニー」として請求人を紹介していることからもうかがえる。その他の新聞、雑誌記事の紹介部分を甲第14号証に添付する。このように新聞等でも紹介されている請求人は、本国でも1997年より周知となっているといえよう。1997年に既に本国で周知であったということは、商標法第4条第1項第19号にいう「外国における需要者の間に広く認識されている商標」に該当するものである。
(5)結論
本件商標と請求人商標は、その構成中に「HORTILUX」の文字部分を共通に備えており、請求人商標は、さらに「Schreder」(最初の「e」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)が続いているが、全体を称呼しても冗長となるため、請求人商標は、前半部の「Hortilux」部より「ホーティルクス」の称呼をも生ずると考えるべきである。
そうすると、本件商標と請求人商標は、同一の称呼が生じ、そして、請求人の存在を知っていたにもかかわらず、被請求人が勝手に登録したものであるから、このような登録を許すことは国際信義上許されず、したがって、本件商標は商標法第4条第1項第7号に該当するものである。
また、本件商標と請求人商標は、「ホーティルクス」の称呼を共通にする類似の商標であり、請求人商標は、本件商標の出願時より本国であるオランダでは周知となっていたもので、我が国では不正の目的で登録を受けたものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当するものである。
2.答弁に対する弁駁の理由
(1)被請求人のいう商標法第4条第1項第7号の「公序良俗」に反する商標の解釈は、通説・判例に沿ったものということはできない。
(2)被請求人は、請求人と同じ分野に属する事業を営んでおり、競業者であるといえる。そして、本件商標が他の競業者によって使用されているものであることは、「国際園芸技術展」への参加、名刺交換、請求人の宣誓供述書、請求人の名称等から容易に認識することができ、それにもかかわらず、本件商標を出願し、登録を受けた行為は、国際商道徳に反するものであって、公正な取引秩序を乱すおそれが多分にある、国際信義に反した公の秩序を害するものといわなければならない。
(3)被請求人は、請求人の提出した甲第3号証は、「本件商標が商標法第4条第1項第19号の適用要件を充足しているかの如く偽装する工作を行っている。」と主張する。しかし、当該議事録(甲第3号証)は、請求人と被請求人が話し合いの内容を文書化することを目的としたものである。請求人は、一方的に作成した議事録を被請求人に署名させたものではなく、被請求人との共同作業にて作成したのである。事実、議事録案の段階で内容の修正をお願いした(甲第26号証)。そして、被請求人の修正(甲第27号証)を反映させた議事録について(被請求人の発言撤回・修正を加えている点で、むしろ被請求人に有利な議事録を作成したと考える。)、知的財産の分野について知識・責任を有する方(被請求人 知的財産権グループ グループ長)に署名していただいたものである。したがって、両者合意の下で作成された議事録が偽装工作されたという被請求人の主張が成り立つ余地はない。
請求人が、請求人商標を登録させるためには、引例となっている本件商標を取り除かなければならない。したがって、被請求人に「商標権の譲渡の意思」や「共有の可能性」について確認する行為は至極当然なことである。議事録は、被請求人の「検討してもよい。」との返事にとまっているものである。甲第3号証は、それ自体「不正の目的」を判断する上で証拠能力を有するものと信ずる。
(4)商標法第4条第1項第19号は、そもそも只乗りのみならず、希釈化(ダイリューション)や汚染(ポリューション)の防止をも目的とする規定であるが(判決参照:東京高裁平成14(行ケ)97商標権行政訴訟事件、甲第28号証)、ここにいう「不正の目的」とは、「取引上の信義則に反するような目的」のことである(甲第29号証)。そして、提出した甲各号証を総合すれば「不正の目的」が浮かび上がってくるのは自然な結果であり、被請求人の本件商標の取得行為は、取引上の信義則に反する行為である。
(5)被請求人は、「本件商標は請求人のことを知らずとも容易に採択できる。」と述べている。そして、その理由として「horticulture」の「horti」とランプの照度の単位を示す「lux」が結合したものであると述べ、さらに、自己の登録例を示している。
しかし、本件商標が「horti」と「lux」が結合したものであるとの主張は、園芸用ランプを取り扱っている当業者が「hortilux」の文字を見れば容易に気付くものであり、真の商標主しか知りえない情報ということはできない。また、被請求人が示す登録商標をもってしても本件商標が採択されるという必然性は生じない。(なお、文中「holti」「holtilux」となっていたが、「l」は「r」の誤りと思われる。)
さらに、そもそも本件商標が出願される1年数ヶ月前に、既に被請求人は請求人のことを知っていたという事実は揺るがない客観的な事実である。したがって、その後にどのような経緯で商標の採択活動がなされたとしても「hortilux」の言葉を認識していたという事実は変わることはなく、その被請求人の「認識」と出願という行為をもってして、商取引の信義則を軽視した「不正な目的」による商標取得ということができる。
(6)被請求人は、「本件商標は請求人のことを知る以前から米国等で使用していたものである。」と述べ、乙第3号証及び乙第4号証を提出している。しかし、乙第3号証の1枚目にはどこにも「hortilux」製品の請求書を思わせる記述は一切ない(複写の状態が悪く一部読み取れない部分がある。)。そして、2枚目に添付された資料との関係も不明確である。乙第4号証においても、その書類がいつ、どこで、誰に配布されたか全く不明である。
さらに、被請求人は、乙第5号証にてウェブサイトの検索エンジンでのヒット数を示しているようである。しかし、1番目にリストアップされているのは、言語の問題で文字化けしているが、被請求人ではなく、請求人のホームページである。つまり、コンピュータ検索エンジン上では「Hortilux」といえば請求人を指すことを結論付けている。
被請求人は、商標の事前調査を行ったと述べているが、少なくとも、自分が過去に接触した同業者と同じ名前であることは出願人自身も十分に認識できていたものであり、日本で本件商標が登録されていないから出願するというのはまさに「不正の目的」であるといえる。
(7)被請求人は、「請求人商標は日本国内又は外国で周知であったと言い得ない。」と述べている。
請求人商標の周知性について以下、検討する。
まず、請求人と商取引の話合いがもたれた「国際園芸技術展」(旧:施設園芸技術展)への出展について言及する。1998年、2000年及び2002年の展示会に請求人は出展した。1998年に出展している事実は、甲第4号証及び甲第5号証により明らかである。1998年の展示会は、1998年4月21日から24日までの4日間開催され、その間の入場者数は39,869人であった(甲第30号証)。2000年度の第9回国際園芸技術展(4月18日から21日の4日間)には40,143人の入場者数を記録している(甲第31号証)。2002年度の第10回国際園芸技術展(4月17日から20日の4日間)には、252社出展し(うち、海外の企業61社)、39,267人の来場者数を記録した。いずれの展示会にも平均約4万人が来場したことになる。園芸の分野において当該技術展は、日本においては大規模なもので、請求人はそこに出展して日本での認知度を十分に高めたのである。また、このような展示会に海外から参加する企業は、各国の園芸用器具の分野でそれなりの知名度を有している企業であるとすることも十分可能である。事実、請求人は、オランダ国で行われた「ELSEVIER HORTI FAIR AWARD」では、2000年から2002年にかけて優秀な技術としてノミネートされている(甲第32号証ないし甲第34号証)。この展示会は、オランダ国のみならず世界中で注日されている園芸に関する最先端の技術を紹介する場で、2002年度のHORTI FAIR(改名)では920社の出展があり、約55,000人の来場者を記録した(甲第35号証及び甲第36号証)。甲第37号証は、2002年11月6日から9日の間に行われた「Horti fair」のカタログである。
被請求人は、これらの事実は本件商標の出願日(平成11年12月27日)以降の事実であるから採用できない旨を述べているが、日本での1998年(平成10年)からの展示会への出展の事実や2000年(平成12年)の優秀製品としてのノミネートの事実から、本件商標の出願時に請求人の商標が周知性を備えていると考えることは十分に可能である。
甲第39号証は、請求人の歴史を紹介した資料である。これをみれば、1998年に突如現れた会社ではないことは明らかであり、企業努力を続けてきた結果、オランダ国以外での展示会に出展したり、優秀な技術としてノミネートされたのである。そして、本件商標は、請求人の商号の一部である。
(8)以上及び審判請求書において提出した各証拠資料から、請求人及び請求人の商標「Hortilux Schreder」が、平成12年時点では既に全世界的に周知となっていることは明白である。そして、本件商標の出願時においても、商標法第4条第1項第19号にいう「周知性」を備えていたことはこれらの資料により十分に推認できる。
(9)請求人は、甲第40号証に、甲第8号証に添付した商品カタログの請求書を添付する。これにより1998年5月12日に日本語のカタログが1,000部納品されたのがわかる。また、甲第41号証は、甲第9号証の2に添付した商品カタログの請求書である。これも1998年5月12日に日本語のカタログが1,000部納品されたのがわかる。
したがって、甲第8号証及び甲第9号証の2は十分な裏づけのある証拠であると確信する。
また、被請求人は、商標法第4条第1項第19号に規定する外国周知の要件は、単に、外国において周知の商標であるのみならず、外国において周知の商標であることが我が国の需要者の間にも知られていることを要すると解されている。」と述べているが、これが誤った解釈であることは、甲第29号証を見れば明白である。

第3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
1.本件商標は商標法第4条第1項第7号の規定に該当しない。
商標法第4条第1項第7号は、公益保護のために、公序良俗を害するおそれがある商標の登録を認めないとする公益的な不登録事由を規定したものであって、私人の利益を保護するための私益的な不登録事由を規定したものではない。ましてや、一私人にとって重要な商標であれば先願登録主義の原則を排除してまでも保護するというような規定ではない(そもそも、「重要な商標」なるものの商標法上の意義も不明である。)。
すなわち、公序良俗を害するおそれがある商標とは、これを構成する文字や図形から生ずる観念が、特定の国又は国民を侮辱したり国際信義に反する矯激なものであったり、あるいは卑猥、猥褻な印象を与えるものなどをいう。
しかるに、本権商標を構成する「HORTILUX」の文字からは、特定の国又は国民を侮辱したり国際信義に反するような観念は全く生じ得ないので、本件商標「HORTILUX」は、我が国の社会公共の利益に反するものでないことは明らかである。
したがって、本件商標が商標法第4条第1項第7号の規定に該当するという請求人の主張は、同号の解釈を誤ったものであり、失当も甚だしい。
2.本件商標は商標法第4条第1項第19号の規定に該当しない。
本件商標は、不正の目的をもって使用するものでないことは明白である。また、請求人商標が、日本国内又は外国において周知であったと認めるに足る証左も存しない。
したがって、本件商標が商標法第4条第1項第19号の規定に該当するという請求人の主張も失当である。
(1)請求人が「不正の目的」を立証するために作成した証拠は信憑性を欠く。
請求人は、請求人商標について拒絶理由通知を受けた後、その拒絶理由を解消するための手段を得るべく、本件商標が商標法第4条第1項第19号の適用要件を充足しているかのごとく偽装する工作を行なっている。その偽装工作とは、請求人の方から、被請求人に対して交渉を申し入れると共に、請求人の方から、「(本件商標について)譲渡する意思はあるのか。共有もあるのか。」と持ちかけて、被請求人から「譲渡できるかどうかは世界各国での権利取得について勘案しないといけない。今後社内で検討し、結論をだす。使用権を許諾・設定することも場合によっては検討すべき事項と認識しても良い。共有についても、検討してもよい。」という返答を引き出し、そのやり取りをしたためた議事録に被請求人(担当者)の署名・捺印を要求し、それを以って「不正の目的」があったことを立証する証拠(甲第3号証)とした一連の行為である。つまり、商標法第4条第1項第19号の適用要件である「不正の目的をもって使用するもの」とは、例えば、高額で買い取らせるために先取り的に出願したもの等をいうと解されているので、請求人は、被請求人が本件商標を請求人に買い取らせようとしたといい得るような証拠を捏造する偽装工作を自作自演したのである。一方、被請求人は、請求人がそのようなことを画策していたとは知る由もないので、請求人から本件商標の譲渡や共有の可能性について打診された際に、請求人のことを慮って、本件商標の使用許諾や共有の可能性については検討しても良い旨を伝えたのである。しかし、以後、請求人からは、本件商標の共有等に関する要請は一切無いまま連絡が途絶えていた。そしてこの度、請求人が本件商標の登録無効審決を求めた審判請求書が送達され、その審判請求書中に、「(被請求人は)譲渡の意思やライセンス・共有についても検討の意思を請求人に示していること(甲第3号証)よりすれば、『不正の目的』は十分に推認することができる。」と記載されていたことから、甲第3号証に係る交渉は、請求人が本件商標の登録を無効とするために必要な証拠を捏造する目的で持ちかけたものであったと、被請求人は初めて気付いた。このような請求人の行為は、善意の被請求人を欺いて陥れようとする卑劣な行為であるのみならず、本件審判を司る行政官庁(審判官)をも欺かんとする不当な行為であり、断じて許されるものではない。また、上述のとおり、被請求人は、請求人の方から「(本件商標について)譲渡する意思はあるのか。共有もあるのか。」と持ちかけられたので、それに返答する形で検討の意思を伝えたまでにすぎず、決して、被請求人の方から譲渡・共有等の話を持ちかけた訳ではないので、被請求人に「不正の目的」がなかったことは明らかである。しかるに、「(被請求人は)譲渡の意思やライセンス・共有についても検討の意思を請求人に示していること(甲第3号証)よりすれば、『不正の目的』は十分に推認することができる。」という請求人の主張は、失当も甚だしいといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、不正の目的をもって使用するものではなく、商標法第4条第1項第19号の適用要件を欠いている。
また、上述のごとき、証拠偽装工作を画策してまで本件商標の登録を無効にしようとする請求人が提出した証拠は、概して信用できず、中でも、「請求人の宣誓文」(甲第6号証の1)というような主観的証拠は、その信憑性に大いに疑問があるといわざるを得ない。
(2)本件商標は請求人のことを知らずとも容易に採択できる。
請求人は、「本件商標は、それ自体創造標章で、何ら特定の意味を有さない。このような創造性ある標章が全く構成を同一にして、他人が選択すること自体極めて稀である。したがって、被請求人の商標の創造選択行為に関しても請求人を認識して行われたと推認すること自体、何ら不自然ではない。」と主張している。
この請求人の主張は、本件商標「HORTILUX」のような創造性ある商標を請求人以外の者が請求人のことを知らずして採択することはあり得ないというものである。
しかしながら、本件商標は、園芸を意味する英語「horticalture」の「horti」の部分と、ランプ照度の単位を表す「lux」の文字とを結合させて「HORTILUX」としたものであり、ランプメーカーの被請求人にとって、この程度の結合商標は、園芸等に適した植物育成用のランプについて、その特性を漠然と暗示するような暗示的商標を使用したいという動機さえあれば、他に格別の動機付けがなくとも容易に採択することができたものである。なぜなら、園芸を意味する本来の英語は「horticalture」であるが、例えば農業を意味する英語「agriculture」の「calture」を省略した「agri」の部分が、農業に関連性のある意を有する接頭語として俗用されているのと同様、「horticalture」の「calture」を省略した「horti」の部分も、園芸に関連性のある意を有する接頭語として俗用されている。実例として、請求人が甲第4号証及び甲第5号証として提出したガイドブックの表紙にも、「98施設園芸技術展」の英文表記が「HI-TECH HORTI-MATION98」となされているとおり、「HORTI」は、園芸に関連性のある意を有する接頭語として使用されている。そして、園芸用の商品や園芸と何らかの関連性がある商品には、「HORTI」の商標や、「HORTI」に他の文字を結合させた結合商標「HORTI…」が採択されている例が見受けられる(乙第1号証)。
また、本件商標の指定商品である電球及び照明器具には、語尾にランプ照度の単位を表す「LUX(ルクス、ルックス)」の文字を結合させてなる結合商標「…LUX(…ルクス、…ルックス)」が、被請求人が保有する6件の登録商標「アイ スペシャルクス」、「EYE SPECIALUX」、「アイ サンルクス」、「EYE SUNLUX」、「スペシャルクス」及び「RAYLUX」を含めて数多く採択されている(乙第2号証)。
これらの背景に鑑みれば、ランプメーカーである被請求人が、植物育成用のランプに使用する商標として、園芸に関連性のある意を有する接頭語として俗用されている「HORTI」と、ランプ照度の単位を表す「LUX」とを結合させた本件商標「HORTILUX」を採択することは、何ら不自然なことではなく、ごく常識的に十分あり得ることである。特に、ランプについては語尾に「LUX」を結合させた結合商標が数多く採択されていること、そして、被請求人自身も語尾に「LUX」を結合させた登録商標を複数保有していることに鑑みれば、「HORTI」の語尾に「LUX」を結合させて本件商標「HORTILUX」とする程度のことは、被請求人が容易に思いつくところであるといえる。しかるに、本件商標は、請求人しか採択できないというかのごとく、「他人が選択すること自体極めて稀である。」という請求人の主張は、独善的で非常におこがましいものであり、失当は明らかである。
(3)本件商標は、請求人のことを知る以前から米国等で使用していたものである。
請求人は、「被請求人は、請求人の存在及び製品を認識していたにも拘わらず、商標調査を行い、我が国で登録されていないことを奇貨として先取り的に出願されたものである。」と主張している。
しかしながら、被請求人は、請求人の存在及び製品を認識したから本件商標の商標調査を行なった訳でもなければ、請求人商標が、我が国で登録されていないことを奇貨として本件商標を先取り的に出願した訳でもない。被請求人は、請求人のことを知る以前から、北米市場を担う被請求人の系列会社「EYE LIGHTING INTERNATIONAL OF NORTH AMERICA,INC.(アイ・ライティング・インターナショナル・オブ・ノースアメリカ・インコーポレーテッド)」を介して、本件商標と同一の商標「HORTILUX」を使用した植物育成用のランプを米国とカナダの両国で既に販売していた(乙第3号証及び乙第4号証)。そして、インターネットで「HORTILUX」を検索すれば、800件以上のウェブサイトがヒットし、その大半が、被請求人のランプ:HORTILUXを掲載した米国・カナダの販売店のホームページであることからも裏付けられるように、被請求人のランプ:HORTILUXは、北米市場で大変な好評を博している(乙第5号証)。また、被請求人は、個人的な趣味としての家庭菜園作りが盛んな北米において小規模な家庭菜園に適した小型の植物育成用ランプ:HORTILUXが好評を博すようであれば、該ランプを日本でも販売することを企図していたので、我が国における商標「HORTILUX」の登録可能性について調査し、これと抵触する先願商標・登録商標が存在しないことを確認して本件商標を出願し、登録するに至ったのである。
したがって、本件商標は、不正な目的があって出願したものではない。
また、先願主義・登録主義を採用する我が国の商標制度の下では、最先に出願して登録を受けなければ商標権が付与されないので、被請求人が、本件商標の登録を受けるために出願手続を行なったり、本件商標の登録可能性を判断するために事前調査を行なうのは至極当然のことであり、我が国特許庁も無用な出願を減らして審査の迅速化を図るために商標の事前調査を行なうことを奨励している。しかるに、請求人の主張は、被請求人が本件商標の登録可能性を判断するための商標調査を行なったという理由で、本件商標が不正な目的をもって先取り的に出願されたものであるという不条理なものであり、失当も甚だしい。
(4)請求人商標は、日本国内又は外国で周知であったといい得ない。
請求人は、請求人商標が、日本国内で周知であったことを立証する証拠として、甲第8号証ないし甲第13号証を添付している。
しかしながら、甲第8号証は、1998年5月18日に作成した日本企業向けのカタログとあるが、単にカタログの作成日を明示するのみで、日本国内におけるカタログの配布日、配布先及び配布数量等は全く不明であるから、請求人商標が、本件商標の出願時(1999年12月27日)に日本国内で周知であったことを立証するための証拠能力を欠いている。
また、本件商標が商標法第4条第1項第19号に該当するか否かは、その出願時を基準として判断すべきところ(商標法第4条第3項)、甲第9号証の1及び2は、配布日が不明のカタログであり、甲第10号証の1及び2は、本件商標の出願日より後の2002年4月に開催された国際園芸技術展のポスター及び新聞記事であるから、これらは明らかに証拠適格を欠いている。また、甲第11号証は、「1998年7月より日本で取引された請求人の電球類の数量を示している。2001年の8月末までの約3年間で7,574本を売上げている。」とあるが、この「7,574本」という数量は、本件商標の出願日以降(1999年12月27日〜2001年8月末)に売上げた本数をも含めた取引数量を示すものであるから、これも証拠適格を欠いている。また、甲第12号証及び甲第13号証は、単に、社団法人日本施設園芸協会の存在と、その協会が発表した我が国における「園芸用ガラス室・ハウス等の設置実面積及び栽培延面積の推移」に関するデータを示すものにすぎないので、証拠適格を欠いている。けだし、電球の売上げ本数の割合が2%であれば請求人商標が周知であるといい得る根拠も何ら示されていないからである。また、ガラス栽培の総面積は、我が国の施設園芸面積の僅か5%に過ぎないのに、更にそのガラス栽培面積の僅か2%を占めれば周知であるという請求人の主張は、全く理解し難いものである。
このように、甲第8号証ないし甲第13号証は、いずれも証拠能力や証拠適格を欠くものであり、これら甲号証をもって、請求人商標が、本件商標の出願時に日本国内で周知であったといえないことは明らかである。
次に、請求人は、請求人商標が、外国で周知であったことを立証する証拠として、甲第14号証の1ないし6を添付している。
しかしながら、甲第14号証の1ないし6の雑誌・新聞は、単に請求人を紹介する記事を掲載したものであって、請求人商標を掲載したものではない。すなわち、甲第14号証の1ないし6の記事中には、請求人の社名が記載されているが、その社名は、商標として商品に使用されているものとは認められないので、甲第14号証の1ないし6は、商標の使用事実を示す資料にもなり得ず、ましてや、周知性を立証するために必要とされる商標の使用期間、使用範囲及び使用頻度等を示す資料には到底なり得ない。しかも、甲第14号証の1ないし6の雑誌・新聞は、計6件と非常に少ない上に、各々の発行部数も明らかにされていない。
したがって、甲第14号証の1ないし6をもって、請求人商標が、オランダにおいて周知であったといい得ないことは明らかである。
さらに、商標法第4条第1項第19号の「外国における需要者の間に広く認識されている商標」とは、外国において周知の商標であって、そのことが我が国の需要者の間でも知られていることが証明されれば、我が国において必ずしも使用されていなくともよいとするものである。しかるに、甲第14号証の1ないし6の雑誌・新聞は、オランダで発行されたものであり、しかも、概して発行部数の少ない業界雑誌・業界新聞であるから、これをもって、請求人商標が、オランダにおいて周知であることが我が国の需要者の間に知られていたとは到底いい得ない。
したがって、請求人商標は、本件商標の出願時に日本国内又は外国のいずれにおいても周知であったとはいえない。
以上の理由により、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第19号の規定に該当するものでないことは明白である。

第4 当審の判断
1.本件商標の商標法第4条第1項第7号該当性について
(1)本件商標は、これを構成する「HORTILUX」の欧文字自体が矯激、卑猥、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、その指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとは認められない。さらに、特定の国若しくはその国民を侮辱したり、国際信義に反するようなものであるとも認められない。
しかし、そうであっても、本件商標の登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、その商標登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものと解される。
(2)請求人が、本件商標を商標法第4条第1項第7号に該当するものとする理由は、要するに、本件商標の登録出願前に被請求人は、請求人を知っており、本件商標が請求人の商号の一部で重要な商標であると認識していたにもかかわらず、本件商標を採択して商標登録したのは不正な行為であって、外国企業の日本企業に対する信頼を低下させるおそれがあり、国際信義に反するからというものである。
この点の請求人の主張に対する被請求人の反論は、要するに、本件商標は、園芸を意味する英語「horticalture」の「horti」の部分と、ランプ照度の単位を表す「lux」の文字とを結合させて「HORTILUX」としたものであり、ランプメーカーの被請求人にとって、この程度の結合商標は、園芸等に適した植物育成用のランプについてその特性を漠然と暗示するような暗示的商標を使用したいという動機さえあれば、他に格別の動機付けがなくとも容易に採択することができたものである、被請求人は、請求人のことを知る以前から、北米市場を担う被請求人の系列会社を介して、本件商標と同一の商標「HORTILUX」を使用した植物育成用のランプを米国とカナダの両国で既に販売していた、該ランプを日本でも販売することを企図していたので、我が国における商標「HORTILUX」の登録可能性について調査し、これと抵触する先願商標・登録商標が存在しないことを確認して本件商標を出願し、登録するに至ったものであり、本件商標は、不正な目的があって出願したものではない、というものである。
(3)請求人及び被請求人は、それぞれ上記の証拠方法を提出しているものであるが、被請求人が、請求人のことを知る以前から、被請求人の系列会社を介して、本件商標と同一の商標「HORTILUX」を使用した植物育成用のランプを米国とカナダで既に販売していた事実があったか、又はその事実がなかったかを判断するに十分な資料はない。そして、本件商標は、被請求人により、請求人の商号から採択して商標登録されたものか、あるいは、請求人のことを知る以前から、被請求人の系列会社が米国とカナダで使用していたものを我が国でも商標登録したにすぎないものというべきか、そのいずれとも判断し難い。
(4)そうすると、本件商標の商標法第4条第1項第7号該当性について主張する請求人において、十分な立証をしていないものであるから、この点の請求人の主張は採用できない。
2.本件商標の商標法第4条第1項第19号該当性について
(1)請求人商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、甲第4号証、甲第5号証、甲第8号証ないし甲第14号証の6、甲第30号証ないし甲第41号証を総合しても、本件商標の登録出願の時に請求人商標が請求人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されていた事実を認めるに足りず、他にその事実を認め得る証拠はない。
(2)また、本件商標は、請求人の商号から採択されたものか、あるいは、請求人のことを知る以前から、被請求人の系列会社が米国とカナダで使用していたものを我が国でも商標登録したにすぎないものか、いずれとも判断し難いことは前記のとおりであるから、不正の目的をもって使用するものとすることもできない。
3.結論
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、その商標登録を、同法第46条第1項の規定により無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
請求人商標(商願2000-3431)


審理終結日 2003-08-05 
結審通知日 2003-08-08 
審決日 2003-08-28 
出願番号 商願平11-118770 
審決分類 T 1 11・ 22- Y (Z11)
T 1 11・ 222- Y (Z11)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 小川 有三
富田 領一郎
登録日 2000-10-20 
登録番号 商標登録第4425708号(T4425708) 
商標の称呼 ホーティルックス、ホーティラックス、ホルティルックス、ホルティラックス 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 澤野 勝文 
代理人 川尻 明 
代理人 小出 俊實 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ