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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y3742
管理番号 1118177 
審判番号 不服2003-11083 
総通号数 67 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-06-17 
確定日 2005-05-20 
事件の表示 商願2002-26061拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年4月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同15年2月19日付け手続補正書により、第37類「建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電気通信機械器具(電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,鉄砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の貸与,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与,インターネット等を利用した建築工事に関する情報の提供」及び第42類「住宅の性能に関する調査及び評価,建築基準法に基づく建築物の確認・検査の実施,ホームページの作成代行,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4665239号商標(以下「引用商標」という。)は、「e-home」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年1月17日登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築物の補修工事・修理に関する技術指導,その他の建築工事に関する助言,建築設備の運転,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,家具の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,金庫の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」及び第42類「建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,建物の補修箇所の診断又は相談若しくは指導,建築・土木構造物の耐久調査,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,計測器の貸与」を指定役務として同15年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、欧文字「e」と覚しき図形の両端に接して縦長長方形を配した図形と「eHomes」の欧文字とを組み合わせた構成よりなるところ、該図形部分と「eHomes」の欧文字部分とは、視覚上分離してみられるばかりでなく、「eHomes」の欧文字部分は、欧文字「e」と「家」の意味合いを有する「Home」の文字とを結合したものであるとしても、それが本願の指定役務との関係において、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、「eHomes」の欧文字は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
請求人は、該「eHomes」の文字について、「インターネット等を利用した家あるいは不動産に関する情報の提供」を認識させると述べているが、その根拠となる具体的証拠をもって主張をしているものではないから、かかる主張は採用できない。
そうとすると、該図形部分と該「eHomes」の欧文字部分とは、これを常に一体不可分のものとしてみるべき特別の事情を見出せないものであるから、該欧文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすと認められ、本願商標よりは、その構成中の「eHomes」の欧文字に相応して、「イーホームズ」の称呼を生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、前記したとおり、「e-home」の欧文字を書してなるから、その構成文字に相応して「イーホーム」の称呼を生じ、特定の語義を有しない造語と認められるものである。
そこで、本願商標から生ずる「イーホームズ」の称呼と引用商標から生ずる「イーホーム」の称呼を比較すると、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音から第5音までの「イーホーム」の音を同じくし、異なるところは語尾における「ズ」の音の有無のみであり、そして、この「ズ」の音は、それ自体響きの弱い有声摩擦子音「z」と母音「u」の結合した音であるばかりでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、該「ズ」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないとしても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

審理終結日 2005-03-11 
結審通知日 2005-03-18 
審決日 2005-03-31 
出願番号 商願2002-26061(T2002-26061) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y3742)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯塚 隆芦葉 松美 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
末武 久佳
商標の称呼 イイホームズ、エホームズ 
代理人 名越 秀夫 
代理人 生田 哲郎 

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