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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y38
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y38
管理番号 1118116 
審判番号 不服2003-23395 
総通号数 67 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-12-03 
確定日 2005-06-06 
事件の表示 商願2002-87899拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「テレポイント」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成14年10月17日に登録出願され、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とするものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『携帯電話がかけられるサービス地域』の意味合いを表す『テレポイント』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定役務中『電話による通信』に関する役務に使用した場合、単に提供する役務の質(内容)を表示しているにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「テレポイント」の片仮名文字を書してなるところ、該文字は、1989年に英国で開始された発信通話専用のコードレス電話システムを指称するものであって、原審説示の如く「携帯電話がかけられるサービス地域」を意味するものであるとしても、携帯電話が広く普及している今日の我が国においては、上記したようなコードレス電話システムを想起するとはいい難いものであり、これよりは、直ちに役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-05-25 
出願番号 商願2002-87899(T2002-87899) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y38)
T 1 8・ 272- WY (Y38)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 末武 久佳
鈴木 新五
商標の称呼 テレポイント 
代理人 鶴若 俊雄 

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