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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z35384142
審判 査定不服 商3条一般商標の登録要件 取り消して登録 Z35384142
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z35384142
管理番号 1116629 
審判番号 不服2002-15745 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-08-16 
確定日 2005-05-27 
事件の表示 商願2001-3627拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成13年1月19日に登録出願、指定役務については、願書記載の指定役務を同14年8月30日受付の手続補正書をもって、第35類「インターネット又は通信ネットワーク上での広告スペースの提供,その他の広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子メールアドレスの提供,電子メール通信」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,サッカーの試合結果・サッカーの試合経過・サッカー選手へのインタビュー・サッカー選手等のサッカー関係者のメッセージ及びコラムなどのサッカーに関する情報の提供,電子計算機端末による通信又は通信ネットワークを用いたサッカーに関するあるいはその他のQ&Aの提供,電子計算機端末による通信又は通信ネットワークを用いたクイズ・ゲームの提供」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,ファッション情報の提供,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,電子計算機端末による通信又は通信ネットワークを用いたホームページ用又は電子計算機用壁紙データ・その他のデータあるいはプログラムのダウンロード等による提供,サッカーに関係した情報及びデータを提供するためのウェブサイトの運営,電子計算機端末による通信又は通信ネットワークを用いた予め登録されている予定日又は予定時刻のユーザへの通知,検索エンジンの提供,オンライン情報処理,オンライングリーティングカードの提供・作成の代行・送信,電子計算機端末による通信又は通信ネットワークを用いたプレゼント情報の提供,ホームページ又はサイトに関する情報の提供,占い,占い情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、要旨以下のように認定判断して、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定役務中には、公認会計士、弁護士、弁理士及び司法書士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人(監査法人を除く)である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「財務書類の監査若しくは証明」及び「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4069049号(商願平7-081211)(以下「引用A商標」という。)、登録第4069050号(商願平7-081212)(以下「引用B商標」という。)、登録第4355876号(商願平11-023849)(以下「引用C商標」という。)、登録第4355877号(商願平11-023850)(以下「引用D商標」という。)、登録第4395240号(商願平11-059071)(以下「引用E商標」という。)及び登録第4500040号(商願2000-063216)(以下「引用F商標」という。)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る下記の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第41類及び第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

「サッカーの試合結果・サッカーの試合経過・サッカー選手へのインタビュー・サッカー選手等のサッカー関係者のメッセージ及びコラムなどのサッカーに関する情報の提供,電子計算機端末による通信又は通信ネットワークを用いたサッカーに関するあるいはその他のQ&Aの提供」は、その役務表示が不明確である。
「電子計算機端末による通信又は通信ネットワークを用いたクイズ・ゲームの提供」は、その役務表示が不明確である。
「電子計算機端末による通信又は通信ネットワークを用いたホームページ用又は電子計算機用壁紙データ・その他のデータあるいはプログラムのダウンロード等による提供」は、その役務表示が不明確である。
「サッカーに関係した情報及びデータを提供するためのウェブサイトの運営」は、その役務表示が不明確である。
「電子計算機端末による通信又は通信ネットワークを用いた予め登録されている予定日又は予定時刻のユーザへの通知,オンライン情報処理,オンライングリーティングカードの提供・作成の代行・送信,電子計算機端末による通信又は通信ネットワークを用いたプレゼント情報の提供」は、その役務表示が不明確である。
「ホームページ又はサイトに関する情報の提供」は、その役務表示が不明確である。

3 当審の判断
本願に係る指定役務については、前記1のとおり補正された結果、前記2の(1)及び(3)の拒絶の理由は、解消したものと認められる。
また、登録名義人表示変更届(住所変更届)が提出された結果、前記2の(2)に示した引用C商標ないし引用E商標の商標権者は、本願の請求人(出願人)と同一人となったものと認められ、当該引用商標に係る拒絶の理由は、解消した。
そこで、本願商標が、前記の2の(2)における引用A商標、引用商標B及び引用F商標(以下、これらを一括していう場合は「引用各商標」という。)と類似するものであるか否かについて、以下検討する。
本願商標は、後掲(1)に示したとおり、下段に顕著に大きく青色で太書された「S」「O」「R」「E」の各文字を順に第1文字ないし第3文字及び第5文字とし、第4文字の位置に黄色で太書されたアットマーク「@」を配してなり(これらは赤と濃紺色又は濃紺色で縁取られている。以下、この部分を「SOR@E部」という。)、その上部に「yokohamafc.Net」の文字を小さく配してなるものである。
上記本願商標における「SOR@E部」の構成からすれば、これより直ちに特定した称呼をもって取引に資されるものとは認め難いものである。
しかしながら、「S」「O」「R」「E」の各文字が明瞭に表されていることから、これを判読可能なものとして表されていると見た場合には、「S」「O」「R」「E」の文字が同じ色彩で明確に認識される点に着目して、これらの文字が連続した英単語の「sore」の発音に準じた「ソア」と称呼する場合もあると考えられ、また、アットマーク「@」が「a」の文字を含んだごとき構成よりなる点を考慮すれば、看者は、その全体を「SORaE」の文字を表したものと把握、認識し、これを「ソラエ」と称呼することも一概に否定し得ないということもできる。
してみれば、本願商標からは、その構成中の「yokohamafc.Net」の文字部分に相応する「ヨコハマエフシーネット」及び「ヨコハマエフシー」の称呼を生ずるものであるほか、顕著に表された「SOR@E部」に相応して「ソア」及び「ソラエ」の称呼を生じ、これより、後述する引用各商標の「ソーレ」又はこれに近似する称呼は出ないものというを相当とする。
これに対し、引用A商標は、後掲(2)に示したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「タニングスタジオソーレ」及び「ソーレ」の称呼を生ずるものと認められ、また、引用B商標は、後掲(3)に示した構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ソーレ」の称呼のみが生じ、さらに、引用F商標は、後掲(4)に示したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に照応して「ソーレ」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。
そこで、本願商標より生ずる称呼と引用各商標より生ずる称呼とを比較するに、本願商標より生ずる「ヨコハマエフシーネット」及び「ヨコハマエフシー」の称呼、また、引用A商標より生ずる「タニングスタジオソーレ」の称呼との比較においてはもとより、本願商標より生ずる「ソア」及び「ソラエ」の称呼と引用各商標より生ずる「ソーレ」の称呼の比較においても、明瞭に聴別し得るものであるから、本願商標と引用各商標とは、称呼上相紛れるおそれはない。
そうとすれば、本願商標は、引用各商標と称呼において類似するものではなく、他に、両商標を類似のものとすべき理由は見いだせないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることもできない。
以上のとおり、本願商標は、前記2に示したいずれの法条にも該当するものではないから、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (1)本願商標


(色彩については、原本参照。)

(2)引用A商標


(色彩については、原本参照。)

(3)引用B商標



(4)引用F商標


審決日 2005-05-17 
出願番号 商願2001-3627(T2001-3627) 
審決分類 T 1 8・ 1- WY (Z35384142)
T 1 8・ 26- WY (Z35384142)
T 1 8・ 91- WY (Z35384142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 柳原 雪身
鈴木 新五
商標の称呼 ヨコハマエフシイネットソーレ、ヨコハマエフシイネット、ヨコハマエフシイ、ソーレ、ソルアットイイ、ソラエ 
代理人 澁谷 啓朗 

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