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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y30 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y30 |
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管理番号 | 1116612 |
審判番号 | 不服2004-777 |
総通号数 | 66 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-01-09 |
確定日 | 2005-05-30 |
事件の表示 | 商願2002-79766拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年9月3日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同15年8月5日付け手続補正書により、最終的に、第30類「黒酢」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由 原査定は、「本願商標は、『混じりけのない黒酢、又は真っ黒(色彩)な酢』との意味合いを認識される『真黒酢』『まっくろず』の文字よりなるから、これを本願指定商品中『混じりけのない黒酢、又は真っ黒(色彩)な酢を使用した食酢・酢の素・ウースターソース・ケチャップソース・しょうゆ・そばつゆ・ドレッシング・マヨネーズソース・焼肉のたれ・みそ』に使用しても、単に商品の品質、原材料、色彩、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「真」の文字と、その右側に「黒酢」を大きく表し、その下段部に括弧書きの「まっくろず」の文字をやや小さく表した構成よりなるところ、これよりは、原査定説示のごとき意味合いを看取できるものとはいい難く、その商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものであるから、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。 また、当審において職権をもって調査しても該文字が特定商品の品質等を表示するものとして、一般の取引の場で使用されているような事実は見出せないものである。 してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(別掲)本願商標![]() |
審決日 | 2005-05-16 |
出願番号 | 商願2002-79766(T2002-79766) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y30)
T 1 8・ 272- WY (Y30) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小畑 恵一 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
高野 義三 椎名 実 |
商標の称呼 | マックロズ、シンクロズ |
代理人 | 佐々木 功 |
代理人 | 川村 恭子 |