ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y35 |
---|---|
管理番号 | 1116592 |
審判番号 | 不服2003-20498 |
総通号数 | 66 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-10-22 |
確定日 | 2005-05-30 |
事件の表示 | 商願2003-11144拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第35類「インターネットによる商品の販売に関する情報の提供」を指定役務とし、平成14年4月5日に登録出願された商願2002-27576に係る商標法第10条第1項に基づく商標登録出願として、同15年2月14日に登録出願されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4441532号商標(以下「引用商標」という)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年7月31日に登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成12年12月22日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲(1)のとおり、彩色された「FUJICOLOR」の欧文字と「Picture」欧文字を二段に横書きし、その右側に「i」を図案化した図形を配した構成よりなるものであるところ、これらの図形と文字とは、常に一体のものとしてのみ認識しなければならない格別の理由は見いだし難いものであるから、図形(以下「本願図形」という。)又は文字の各部分は、いずれもそれ自体独立して自他商品・役務を識別する標識としての機能を果たし得るものというべきである。 そして、本願図形は、欧文字の小文字「i」の筆記体末尾を左回りに円を描くように引きずりがきした図形よりなり、黄、青、赤、青、黄、朱、青と順次色をを変えて幾何学的に表されてなるものである。 他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、赤く塗りつぶした正円内に欧文字の小文字「i」の筆記体末尾を左回りに円を描くように筆書き風に引きずりがきした白抜き図形を配してなるものである。 そこで、本願図形と引用商標とを比較するに、外観上においては、本願図形と引用商標の白抜き部分が欧文字の小文字「i」の筆記体末尾を左回りに円を描くように引きずりがきした点を共通にするも、本願図形が単に「i」の筆記体末尾を左回りに円を描くように引きずりがきしたにすぎないのに対し、引用商標は、赤く塗りつぶした正円内に「i」の筆記体末尾を左回りに円を描くように筆書き風に引きずりがきした白抜き図形を配し、これが一体的に表されてなるものであるから、本願図形が幾何学的に堅い印象を与えるのに対し、引用商標の白抜き図形部分が筆書き風で柔らかい印象を与えるものであることとも相まって、その差異が看者に与える印象に大きく影響し、本願図形と引用商標とは、外観において、相紛れるおそれのない程度に相違する。 また、両商標の称呼及び観念については、引用商標が格別の称呼及び観念を生ずるものとも認められないから、比較すべきところがない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。 また、ほかに両商標を類似のものとすべき理由も見いだせない。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(1) 本願商標 (色彩については原本参照のこと) 別掲(2) 引用商標 (色彩については原本参照のこと) |
審決日 | 2005-05-13 |
出願番号 | 商願2003-11144(T2003-11144) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(Y35)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 澁谷 良雄 |
特許庁審判長 |
柳原 雪身 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 小出 浩子 |
商標の称呼 | フジカラーピクチャーアイ、フジカラー、ピクチャーアイ、ピクチャー、フジ、アイ |
代理人 | 小栗 昌平 |
代理人 | 市川 利光 |
代理人 | 濱田 百合子 |
代理人 | 高松 猛 |
代理人 | 本多 弘徳 |