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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 009
管理番号 1116567 
審判番号 取消2004-30304 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-03-02 
確定日 2005-05-02 
事件の表示 上記当事者間の登録第3307411号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標登録の取消しの審判
1 本件商標
本件商標登録の取消しの審判に係る、登録第3307411号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成6年7月29日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録されたものである。
2 本件商標登録の取消しの審判
本件商標登録の取消しの審判は、商標法50条により、本件商標の指定商品中「火災報知機,消防車,消防艇,盗難警報器,自動車用シガーライター」について、登録の取消しを請求するものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中、「火災報知機,消防車,消防艇,盗難警報器,自動車用シガーライター」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び同第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、請求に係る商品について、過去3年間日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がない。
よって、本件商標は、商標法50条1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人は、乙第4号証のカタログや同第5号証の取扱説明書に掲載されている、商品「WEBカメラ」及び「ネットワークカメラ」が盗難警報器にあたるとし、本件商標の使用を主張している。
乙第4号証及び同第5号証によると、確かにWEBカメラ及びネットワークカメラには、アラーム通報する機能があると認識できる。
しかしながら、通報機能といっても、カメラ自体が警報を鳴らすのではなく、ネットワークで繋がっているアラームなどの周辺機器や携帯などの端末に通報することによって異常を知らせるものであり、盗難警報器にあたるものではない。また、「WEBカメラ」「ネットワークカメラ」は、文字通りカメラであって、電気通信機械器具に属するのは明らかである(甲第2号証)。
(2)甲第2号証の商標出願情報によると、指定商品の盗難防止用電気通信機械器具の類似群は、盗難警報器の類似群とは異なる。被請求人のWEBカメラ及びネットワークカメラは、盗難防止用電気通信機械器具にあたるものである。
従って、「WEBカメラ」及び「ネットワークカメラ」は、電気通信機械器具に属するものであり、盗難警報器ではない。
(3)以上のとおり、被請求人は、請求に係る商品について、本件商標の使用事実を立証していない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第5号証を提出した。
1 乙第1号証(展示会パンフレット「第3回たま工業交流展」)には、被請求人(商標権者)が、平成16年2月13日(金)〜14日(土)に、東京都昭島市つつじヶ丘2-8-55に所在する会場(名称:昭和の森・メッセ昭島)で開催された展示会「第3回たま工業交流展」のブース(ブース番号:B31)に展示したことが記載されている。
2 乙第2号証(写真1)には、被請求人が、ブース(ブース番号:B31)にて商品に関する広告を展示し、頒布する様子が写されている。
3 乙第3号証(写真2)には、乙第4号証の広告「会社案内WEBカメラカタログ」が展示されている様子が写されている。
4 乙第4号証(会社案内WEBカメラカタログ)の表紙及び各ページの各所に、色彩のみを異にする本件商標と相似の商標が付されている。
乙第4号証の10頁の「カメラのご紹介」のパンフレットに、カメラ(型式:PISIP-010)の写真と、「機能 モーションディテクション。警報メール送信。映像貯蔵(ストレージ)。ホームページ(カメラサーバー)。外部センサー端子。」の記載と、カメラ(型式:PISIP-010F)の写真と、「機能 モーションディテクション 動体除去。警報メール送信。映像貯蔵(ストレージ)。ホームページ(カメラサーバー)。外部センサー端子。」の記載とがある。
乙第4号証の23頁には、「インテリジェントネットワークカメラPI-NC1OO/PI-NC1OO-F」の記載があり、「PISIP」の標章が付されたカメラの映像が示されている。さらに、色彩のみを異にする本件商標と相似の商標が付されている。
5 乙第5号証(取扱説明書「PI‐NC100形、PI‐NC100‐F形ネットワークカメラ」)の6頁には、「PI-NC1OO形、PI-NC1OO-F形ネットワークカメラは、専用画像処理エンジンを内蔵し、画面上の動きを検知、ネットワーク経由で通報可能な高機能ネットワークカメラです。映像配信機能を併用することで、イントラネットやインターネットを利用した防犯設備・遠隔監視を実現することができます。」との記載がある。
同じく、乙第5号証の6頁には、「(1)画像処理による動き検知(PIS)機能標準装備専用画像処理エンジンによる、画面上に設定したエリア内の動きを検知できます。最大5つのエリアに分割することで、検知感度を調節したり、エリア間のロジック設定を利用して不要なアラーム(警報)を軽減し、防犯・盗難防止の監視業務を効率的におこなうことができます。(2)パソコン、携帯電話へのアラーム(警報)通知専用アラーム(警報)受信ソフトを利用し、パソコンでアラーム(警報)通知を受信、指定プログラムを自動的に起動できます。携帯電話には、Eメールでアラーム(警報)通知を受信できます。」との記載がある。なお、本文中の「受信できます。」は「送信できます。」の誤字である。
さらに、乙第5号証の66頁には、「アラーム(警報)通報は、パソコンなどへHTTPプロトコルによる通報を行う『ホスト通報』、携帯電話などへ通報を行なう『メール通報』、アラーム(警報)表示灯などの周辺機器との接続が可能な『デジタル出力通報』の3種類があります。複数の通報を併用することもできます。」との記載がある。
すなわち、インテリジェントネットワークカメラPI-NC1OO/PI-NC1OO-Fを家屋の屋内に設け、画面上の家屋の出入口にエリアを設定し、不審者がエリアに現れると、盗難が発生した又は盗難の恐れがあると判断して、外部出力端子に繋がった警報アラームを鳴らしたり、携帯電話に警報と画面の映像を発信したりすることができる。
また、インテリジェントネットワークカメラPI-NC1OO/PI-NC1OO-Fを駐車場に設け、画面上の駐車場所に止められた車にエリアを設定し、車がエリアから消えると、車の盗難が発生したと判断して、外部出力端子に繋がった非常アラームを鳴らしたり、携帯電話に警報と画面の映像を発信したりすることができる。
6 上記の証拠から、平成16年2月13日(金)〜14日(土)に、昭和の森・メッセ昭島において、被請求人(商標権者)が盗難警報器について、本件商標の使用をしたことが明らかである。
7 結び
以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者がその請求に係る指定商品について、本件商標を使用しているから、本件請求は成り立たない。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出に係る乙各号証によれば、下記の事実が認められる。
(1)展示会パンフレット「第3回たま工業交流展」(乙第1号証)によれば、被請求人(商標権者)は、平成16年2月13日(金)〜14日(土)に、昭和の森・メッセ昭島(昭島市つつじヶ丘2-8-55)において、開催された展示会「第3回たま工業交流展」のブースに展示したこと。
そして、そのパンフレットには、「天基電気(株)」として、「インターネットを経由して映像の監視と定位置(設定)エリアの変化(動体監視)をとらえて異常信号と設定先に情報伝達が出来るWEBカメラです。防犯監視、混雑情報として便利です。」と記載され紹介されていること。
(2)ブースに展示された写真(乙第2号証及び同第3号証)によれば、該ブースにおいて、乙第4号証の「会社案内 WEBカメラカタログ」と思しきパンフレットが配布用に備えられていたこと。
(3)「会社案内 WEBカメラカタログ」(乙第4号証)の10頁(同号証2葉目の「会社案内 WEBカメラカタログ」の部分を1頁とする。)中に記載されている表題「カメラのご紹介」の項には、カメラ(型式 PISIP-010)と共に「機能 モーションディテクション 警報メール送信 映像貯蔵(ストレージ) ホームページ(カメラサーバー) 外部センサー端子」と記載されていること。また、同23頁ないし26頁には、「インテリジェントネットワークカメラ」が紹介され、「PI-NC1OO/PI-NC1OO-Fシステム構成例」が示されている。
(4)「PI-NC1OO形/PI-NC1OO-F形/ネットワークカメラ 取扱説明書」(乙第5号証)の6頁には、「第1章 ご使用になる前に」「1.1 はじめに」として、「PI-NC1OO形,PI-NC1OO-F形ネットワークカメラは、専用画像処理エンジンを内蔵し、画面上の動きを検知、ネットワーク経由で通報可能な高機能ネットワークカメラです。映像配信機能を併用することで、イントラネットやインターネットを利用した防犯設備・遠隔監視を実現することができます。」と記載されていること。
また、同頁の「1.2主な特長」には、「(1)画像処理による動き検知(PIS)機能標準装備 専用画像処理エンジンにより、画面上に設定したエリア内の動きを検知できます。最大5つのエリアに分割することで、検知感度を調節したり、エリア間のロジック設定を利用して不要なアラーム(警報)を軽減し、防犯・盗難防止の監視業務を効率的におこなうことができます。」、「(2)パソコン、携帯電話へのアラーム(警報)通知 専用アラーム(警報)受信ソフトを利用し、パソコンでアラーム(警報)通知を受信、指定プログラムを自動的に起動できます。携帯電話には、Eメールでアラーム(警報)通知を受信できます(被請求人は「受信できます。」は「送信できます。」の誤りと指摘している。)。」と記載されていること。
さらに、66頁には、「6.6.8 アラーム(警報)通報設定ページ」として、「アラーム(警報)通報は、パソコンなどへHTTPプロトコルによる通報を行う『ホスト通報』、携帯電話などへ通報を行なう『メール通報』、アラーム(警報)表示灯などの周辺機器との接続が可能な『デジタル出力通報』の3種類があります。複数の通報を併用することもできます。」との記載があること。
2 被請求人が本件商標を使用する商品(装置)について
「WEBカメラカタログ」(乙第4号証)及び「ネットワークカメラ取扱説明書」(乙第5号証)等に記載されている説明によれば、被請求人が取り扱っている「WEBカメラ」「ネットワークカメラ」との商品は、不審者がエリアに現れると、盗難が発生し、あるいは、その恐れがあるとの想定のもとに、警報アラームを鳴らしたり、そこから離れた場所に情報を発信したりすることができる装置であると判断されるものである。また、同装置は、車の盗難防止のためにも使用できるものでもある。
そうとすれば、乙第4号証及び同第5号証に示される「WEBカメラ」「ネットワークカメラ」を使用する装置は、その機能、目的、用途に照らし、それが、盗難警報のための監視・通報装置であって、本件取消請求に係る指定商品中の「盗難警報器」に属する商品(装置)であると認めて差し支えないものである。
3 そして、乙第4号証及び同第5号証には、本件商標と社会通念上同一のものと看取しうる商標が使用されており、乙第1号証ないし同第3号証を総合すれば、該商標は、平成16年2月13日(金)〜14日(土)に開催された「第3回たま工業交流展」において使用されていたといえるものである。
4 結語
してみれば、被請求人(商標権者)は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中「盗難警報機」について、使用していたということができるものである。
したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る指定商品についての登録は、商標法50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】
本件商標

審理終結日 2005-03-02 
結審通知日 2005-03-08 
審決日 2005-03-23 
出願番号 商願平6-77492 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (009)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 忠司石田 清泉田 智宏 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
登録日 1997-05-16 
登録番号 商標登録第3307411号(T3307411) 
商標の称呼 アマキ 
代理人 小塚 敏紀 

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