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審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 132 審判 一部取消 審決却下 132 |
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管理番号 | 1116564 |
審判番号 | 取消2004-30974 |
総通号数 | 66 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-06-24 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2004-07-28 |
確定日 | 2005-05-02 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2685743号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第2685743号商標(以下「本件商標」という。)は、「B.I.O SKINCARE」の欧文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成4年3月5日に登録出願、同6年7月29日に設定登録されたものである。 その後、本件商標に係る商標権は、同16年7月29日に商標権の存続期間が満了したため、同17年3月1日にその登録の抹消登録がされたものである。 2 本件審判の請求の概要 請求人は、平成16年7月28日に、本件商標は、指定商品中「オリゴ糖を主原料とする粉状・粒状・顆粒状・カプセル状の加工食品及びこれに類似する商品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、使用をしていないものであることを理由として、商標法第50条の規定により、本件商標の登録は、指定商品中前記商品ついて取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、旨の審決を求めて、本件審判の請求をした。 そして、同年8月18日に本件審判の請求の登録がされたものである。 3 当審の判断 本件商標に係る商標権は、本件審判の請求がされた平成16年7月28日当時には存続していたが、同年7月29日に商標権の存続期間の満了により消滅した。その結果、本件審判請求は、同満了日後、請求の対象が存在しないこととなり、不適法な請求となったものである。 これに加えて、審判の請求に係る指定商品について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、その取消しに係る商標権は審判の請求の日まで遡及して消滅するものではなく、審判の請求の登録日に消滅したものとみなされるものである(商標法第54条第2項)ところ、前記認定のとおり、本件審判の請求の登録日は平成16年8月18日であり、当時本件商標に係る商標権は既に消滅していたのであるから、本件審判の請求は、請求の利益がなく、不適法なものである。 したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する |
審理終結日 | 2005-03-09 |
結審通知日 | 2005-03-11 |
審決日 | 2005-03-23 |
出願番号 | 商願平4-23294 |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(132)
T 1 32・ 02- X (132) |
最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 柴田 良一、三澤 惠美子 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
茂木 静代 野本 登美男 |
登録日 | 1994-07-29 |
登録番号 | 商標登録第2685743号(T2685743) |
商標の称呼 | ビイアイオオスキンケアー、ビイアイオオ、スキンケアー、バイオスキンケア |