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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z061937
管理番号 1116532 
審判番号 不服2002-21477 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-11-06 
確定日 2005-04-25 
事件の表示 商願2001-91262拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標(標準文字による商標)は、「エコロユニット」の文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成13年10月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び役務については、当審における平成14年11月6日付け提出の手続補正書により、第37類「ユニット工法に基づく店舗,建築物及び建造物の工事」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標
(1)原査定の引用に係る登録第1562607号商標は、商標権の存続期間が満了し、その登録の抹消が平成15年10月15日になされているものである。
(2)登録第3115258号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECOLO」の欧文字よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリ―トの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,電気工事,建築物の外壁の清掃,し尿処理槽の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,浴槽又は浴槽がまの清掃,土木機械器具の貸与 」を指定役務として、平成8年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ユニット」の語は指定役務との関係では、「全体の構成をなす1つの構成単位」ないし、「工場内で生産した住宅各部の箱状構成単位を、現場に運搬・組み合わせて一個の住宅を構成する工法」、いわゆる「ユニット工法」を容易に理解させるものである。そして、指定役務を取り扱う業界においては、前記意味合いのユニット工法による工事が一般的に行われている実情にある。
そうすると、「エコロユニット」の文字よりなる本願商標の後半部の「ユニット」の語は、きわめて識別力の弱い文字といえるものであるから、本願商標は、前半部の「エコロ」の文字が独立して、取引に資されると見るのを相当とする。
そして、本願商標を構成する「エコロユニット」の文字が、常に一体不可分のものとして、一般の取引者・需要者に知られているものと認めるに足りる証拠も見いだすことができないものである。
してみれば、本願商標は、その全体より生ずるとみられる「エコロユニット」の称呼のほか、構成中の「エコロ」の文字に相応して「エコロ」の称呼をも生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、「ECOLO」の文字を書してなるものであるところ、その構成文字に照らして「エコロ」の称呼を生ずること明らかである。
よって、本願商標と引用商標とは、外観において相違し観念において比較すべくもないとしても、「エコロ」の称呼を共通にする相紛れるおそれのある、類似する商標であるといわざるを得ない。また、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは、同一又は類似するものである。
なお、請求人は、本願商標「エコロユニット」は、そのコンパクトな構成から「エコロユニット」と一息に発音されるものであり、「エコロ」と「ユニット」を分離して称呼する必要性はない旨主張している。しかし、「ユニットの語は識別力の弱い文字である」とする、前記理由により同人の主張を採用することはできないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-02-21 
結審通知日 2005-02-24 
審決日 2005-03-08 
出願番号 商願2001-91262(T2001-91262) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z061937)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
福島 昇
商標の称呼 エコロユニット、エコロ 
代理人 山口 巖 

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