【重要】サービス終了について

  • ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z25
管理番号 1116501 
審判番号 取消2003-31639 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2003-12-05 
確定日 2005-04-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第4364616号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4364616号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成11年4月26日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年3月3日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決をを求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べている。
1 請求の理由
請求人の調査によれば、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者により本件商標の使用がされている事実を発見することができなかった。
また、本件商標について、専用使用権又は通常使用権の登録もされておらず、これらの者による使用の事実も認められない。
よって、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、請求の趣旨のとおりの審決を求める。
2 答弁に対する弁駁
乙第1号証ないし乙第3号証は、被請求人が「Badou-R」なる店舗(以下「本件店舗」という。)を経営している旨を示すものであるが、これについては認める。しかしながら、これら証拠は本件商標の使用を何ら立証するものではない。
乙第4号証は、本件店舗内で販売している「半袖シャツ」を撮影した写真ということであるが、平成16年2月13日に撮影された写真であり、撮影日が本件審判請求登録後である。従って、乙第4号証は、本件審判請求の予告登録前3年以内の本件商標の使用を立証するものではない。
被請求人は、乙第4号証に示された「半袖シャツ」は、本件審判請求に係る商品に属し、これに本件商標を使用している旨説明し、この品番・品名の納品書を乙第5号証として提出している。そして、乙第5号証の納品書の日付の欄には「03/05/15」と記され、これは2003(平成15)年5月15日付で、「半袖シャツ」が被請求人からその経営する本件店舗に納入された事実を示すものと説明している。
これが事実であるとすれば、「半袖シャツ」は本件店舗に納入されてから実に約8ヶ月もの間、販売されなかったことになる。一般に半袖シャツは夏向けの商品であり、乙第5号証の納品書が5月の日付であること自体は不自然ではない。しかし、このような商品が在庫のまま夏を超えて真冬である2月に店頭に並べられている事実は、やや不自然な印象を払拭することができない。
被請求人は本件商標を乙第4号証に示された「半袖シャツ」について使用していると主張し、その使用時期を乙第5号証の納品書によって立証しようとしているにもかかわらず、「半袖シャツ」が実際に当該品番・品名の商品であるという事実を示す証拠が一切提出されていない。
つまり、被請求人は、本件商標を付した「半袖シャツ」が自己の販売に係るものであること及びたとえ自己の業務に係る商品であっても本件審判請求の予告登録前3年以内に使用していたことを立証してはいない。
被請求人は、審判請求の予告登録後に「半袖シャツ」のネック部分に本件商標を表したタグを付したものがあったという事実(乙第4号証)と「品番:5047948・品名:オトコノコスタテンハンソデ」の商品が平成15年5月15日付で被請求人から本件店舗に納品されたという事実を立証しようとしたにすぎない。
しかしながら、これらの証拠からは、本件商標が商標権者によって取消請求に係る商品に本件審判請求の予告登録前3年以内に使用されていた事実は一切証明されていない。
なお、乙第6号証は、本件商標が本件店舗で買い物をした客の持ち帰り用袋に記されている旨、乙第7号証は、上記店舗の店長の名詞の裏に本件商標が記されている旨、乙第8号証は本件店舗の建物に使用されている瓦に本件商標が施された旨を示しており、これらはいずれも本件商標の宣伝広告機能を果たしていると述べている。
しかし、乙第6号証につき、問題の持ち帰り袋が被請求人のものであることは何ら立証されておらず、同袋が本件審判請求の予告登録前3年以内に広告として利用されていたことも立証されていない。加えて、同袋が具体的にいかなる商品に使用されたかは乙第6号証からは不明である。
また、乙第7号証及び乙第8号証によって本件商標が審判請求に係る商品に使用されている事実が示されるものではないことはいうまでもなく、本件審判とは無関係の主張立証であるといわざるを得ない。
以上のとおり、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に本件審判請求に係る指定商品について本件商標を使用した事実を何ら立証していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。
1 本件商標は、取消請求に係る指定商品中の「半袖シャツ」について使用されているので、登録が取り消されるべき理由はない。
(1)被請求人であるフォーティーファイブ・アールピーエムスタジオ株式会社は、昭和52年創業、翌53年に設立された被服メーカーであるが、被請求人は、平成11年(1999年)4月5日、東京都港区南青山7丁目7番21号に「Badou-R(バドウ・アール)」という店舗を竣工した(乙第1号証)。同店舗では、被請求人の「Badou-R」ブランドの直営店として、服を販売している(乙第2号証及び乙第3号証)。
このように、被請求人は自己の経営する店舗「Badou-R」において本件商標を使用した商品を販売している。
(2)乙第4号証は、「Badou-R」の店舗内で販売している「半袖シャツ(品番:5047948・品名:オトコノコスタテンハンソデ)」を撮影した写真である。襟ネームには本件商標が表示されている。そして、「半袖シャツ」は請求に係る指定商品中の「ワイシャツ類」に含まれるものである。
乙第4号証の写真は、平成16年2月13日に撮影したものであるが、乙第5号証の納品書に記載されているように、2003年(平成15年)5月15日に被請求人から「Badou-R」の店舗に「半袖シャツ」(品番:5047948・品名:オトコノコスタテンハンソデ)が合計6枚納品されている。
(3)乙第6号証は、「Badou-R」の店舗内で購入した商品を入れる持ち帰り用のショッピングバッグ(大小)を撮影した写真である。このショッピングバッグは布製でショルダータイプのものであり、本体の上方中央部に本件商標が表示されている。
(4)乙7号証は、同店舗の店長である大谷進氏の名刺であるが、裏面には大きく本件商標が表示されている。
(5)乙第8号証は、「Badou-R」の店舗の外観を撮影した写真である。店舗の屋根には本件商標が施された瓦が張り巡らされており、上記のショッピングバッグ、名刺とともに宣伝広告機能を果たしている。
2 以上、提出した乙各号証によって、被請求人が本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において請求に係る指定商品中「半袖シャツ」について本件商標を使用していることを証明した。
したがって、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。

第4 当審の判断
(1)被請求人の提出に係る、乙第1号証(被請求人のホームページ)、乙第2号証(雑誌「BISES/ビズ21号」)、乙第3号証(雑誌「Grazia/グラツィアNo.95」)及び乙第7号証及び答弁によれば、被請求人は、「Badou-R(バドウアール)」という名称の店舗を経営し、被服を販売している事実が認められる。また、該店舗の瓦屋根の一部に本件商標と酷似した商標を描いている。
(2)乙第4号証(被請求人が「Badou-R(バドウアール)」店舗で販売している「半袖シャツ」の写真:平成16年2月13日撮影)によれば、被請求人は、商品「半袖シャツ」の襟ネームに本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を使用していることが認められる。
(3)乙第5号証(フォーティファイブアールピーエムスタジオ株式会社から被請求人宛の納品書)によれば、納品書の日付の欄には「03/05/15」と記載され、さらに「品番:5047948」「品名:オトコノコスタテンハンソデ」と記載されている。そして、納品書に記載された日付「03/05/15」(2003年5月1日)は、本件審判の請求の登録日(2004年(平成16年)1月7日)前の3年以内である。また、乙第4号証の商品と乙第5号証の商品は、共に「半袖シャツ」であり、本件商標が図形からなるものであることを考慮すれば、納品書に本件商標の表示が難しいといえることから、積極的に、乙第4号証の商品と乙第5号証の商品「品番:5047948 品名:オトコノコスタテンハンソデ」とが、同一商品でないとはいえないし、また、該商品が同一商品でないとする客観的理由は乏しいといえる。
そうとすれば、乙第4号証及び乙第5号証より、被請求人は、本件商標の指定商品に含まれる商品「半袖シャツ」に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していると推認して差し支えないものといえる。
請求人は、乙第5号証の納品書の商品が、乙第4号証の「半袖シャツ」であるとの証明がされていない旨主張しているが、上記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することが出来ない。
(4)乙第6号証は、店舗内で購入した商品を入れる持ち帰り用のショッピングバッグ(包装用)であり、第7号証は、店舗の店長の名詞であるが、いずれにも、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されている。
(5)以上を総合すると、これら乙各号証及び答弁により、被請求人(商標権者)によって、本件審判の請求前の登録前3年以内に、日本国内において商品「半袖シャツ」に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本件商標


審理終結日 2004-11-24 
結審通知日 2004-11-25 
審決日 2004-12-13 
出願番号 商願平11-36413 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Z25)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
小川 有三
登録日 2000-03-03 
登録番号 商標登録第4364616号(T4364616) 
代理人 原 隆 
代理人 青木 篤 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 佐々木 功 
代理人 川村 恭子 
代理人 田島 壽 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ