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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z091628354142 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z091628354142 |
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管理番号 | 1116380 |
審判番号 | 不服2002-19484 |
総通号数 | 66 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-10-04 |
確定日 | 2005-04-27 |
事件の表示 | 商願2001-53156拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「GT-TV」の文字を横書きしてなり、平成13年6月12日に登録出願され、平成14年10月4日提出の手続補正書をもって、願書記載の指定商品及び指定役務を第9類「電池,レコード,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD-ROM・DVD-ROM及び光ディスク,業務用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD-I・CD-ROM及びDVD,その他の遊園地用機械器具,家庭用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD-I・CD-ROM及びDVD,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD-I・CD-ROM及びDVD,その他の家庭用ビデオゲーム機,電子計算機端末を利用し通信で提供される電子計算機用プログラムまたは家庭用ビデオゲームソフトウェアならびに業務用ビデオゲーム機用ソフトウェア,家庭用ビデオゲーム機または業務用ビデオゲーム機を利用し通信で提供される電子計算機用プログラムまたは家庭用ビデオゲームソフトウェアならびに業務用ビデオゲーム機用ソフトウェア」、第16類「紙類,ビデオゲーム用プログラムの仕様マニュアル,手引書,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌かるた,トランプ,花札,遊戯用カード,文房具類」、第28類「携帯用電子ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ(液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD-I・CD-ROM及びDVD,液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む。),その他のおもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,人形,愛玩動物用おもちゃ」、第35類「電子計算機端末による通信を用いて行う商品の販売に関する情報の提供,家庭用ビデオゲーム機または業務用ビデオゲーム機による通信を用いて行う商品の販売に関する情報の提供,携帯電話または簡易型携帯電話による通信を用いて行う商品の販売に関する情報の提供,コンピュータプログラムまたは家庭用ビデオゲーム機用並びに業務用ビデオゲーム機用のプログラムの販売に関する情報の提供」、第41類「パーソナルコンピュータによる通信を用いて行うゲームの提供,その他の電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,家庭用ビデオゲーム機または業務用ビデオゲーム機による通信を用いて行うゲームの提供,携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行うゲームの提供,娯楽施設の提供,通信回線を利用した家庭用ビデオゲーム機並びに業務用ビデオゲーム機用のプログラムの提供,通信回線を利用した家庭用ビデオゲーム機又は業務用ビデオゲーム機用のゲームソフトウェアの解説または攻略方法に関する情報の提供,家庭用ビデオゲーム機または業務用ビデオゲーム機用のゲームソフトウェアの解説または攻略方法に関する情報の提供」、第42類「通信回線を利用したコンピュータプログラムの提供」に補正したものである。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は、簡単かつありふれたローマ文字2字「GT」とテレビジョンの略号として普通に使用されている「TV」の文字とをハイフンで結合して「GT-TV」と表してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品・役務中の「テレビゲーム機、テレビゲーム用プログラムの提供」等に使用しても取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、当審において平成14年10月4日提出の手続補正書をもって、上記のとおり補正されたものであり、このように補正された本願の指定商品及び指定役務との関係において、本願商標は、一種の造語を表す商標として取引者、需要者に認識されるものというのが相当であるから、原査定の拒絶の理由は解消した。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-03-23 |
出願番号 | 商願2001-53156(T2001-53156) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(Z091628354142)
T 1 8・ 272- WY (Z091628354142) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 三澤 惠美子 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 柴田 昭夫 |
商標の称呼 | ジイテイテイブイ、ジイテイテレビ、ジイテイ |