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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z03
管理番号 1116329 
審判番号 不服2003-3527 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-03-05 
確定日 2005-04-07 
事件の表示 商願2001- 75260拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.本願商標
本願商標は、「imy」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月20日登録出願、その後、指定商品については、平成14年7月22日付け手続補正書により、「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。

2.引用商標
原査定で拒絶の理由に引用した登録第1787870号商標は、「IMI」の欧文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年10月29日登録出願、同60年7月29日設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされて、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「imy」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「アイエムワイ」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標は、前記のとおり「IMI」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「アイエムアイ」の称呼を生ずるものであり、両商標は、いずれも、特定の意味合いを有さない造語よりなるものである。
まず、本願商標より生ずる「アイエムワイ」の称呼と、引用商標より生ずる「アイエムアイ」を比較すると、両商標は、それぞれ5音目の「ワ」と「ア」に差異を有するものであるが、一般に「ワ」(wa)の音は、両唇を近づけて発する半母音(w)と母音(a)との結合により発せられる関係上、半母音(w)の部分が母音(a)に吸収され明確に聴取し難くなり、母音(a)のみが聴覚に強い印象を与えて「ア」の音に極めて近似する音となるものであるから、これら差異音が称呼全体に及ぼす影響は小さいといえ、両商標をそれぞれ一連に称呼した場合には、両商標は、その語調、語感が極めて近似し、彼此相紛らわしいものとなるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標は、称呼において類似の商標というべきものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、商標の類否判断は、対比する2つの商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-02-01 
結審通知日 2005-02-08 
審決日 2005-02-22 
出願番号 商願2001-75260(T2001-75260) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 康浩 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 内山 進
津金 純子
商標の称呼 アイミイ、イミイ、アイエムワイ 
代理人 岡田 英彦 
代理人 石岡 隆 
代理人 犬飼 達彦 
代理人 中村 敦子 
代理人 福田 鉄男 

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