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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y07
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y07
管理番号 1116301 
審判番号 不服2003-14638 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-07-30 
確定日 2005-05-06 
事件の表示 商願2002- 56816拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、標準文字で「トリプルイオン」の文字を横書きしてなり、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」を指定商品として、平成14年7月8日登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は、「3倍のイオン」の意味合いを認識される外来語「トリプルイオン」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば「イオンを発生させ除菌する機能を有する掃除機等」に使用しても、「3倍のイオンを発生させ除菌する機能を有するもの」のごとく認識され、単に商品の品質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体より原審説示の如き意味合いが想起されるとしても、これが直接・具体的に商品の品質等を表示するものということはできない。
また、当審において、職権をもって調査したが、「トリプルイオン」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできず、また、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものということはできないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-04-15 
出願番号 商願2002-56816(T2002-56816) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y07)
T 1 8・ 272- WY (Y07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
青木 博文
商標の称呼 トリプルイオン 
代理人 外川 英明 

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