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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09354142
管理番号 1116278 
審判番号 不服2002-10492 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-12 
確定日 2005-04-20 
事件の表示 商願2000-57191拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年5月25日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、原審における平成13年10月3日受付、当審における同16年12月22日受付の手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第35類「広告(インターネットによる広告,宣伝用ビデオ制作,プロモーションビデオの企画・制作を含む。),経営の診断及び指導,市場調査,インターネットを利用したマーケティング及び経営に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用したマーケティング及び経営に関する情報の提供,その他のマーケティング及び経営に関する情報の提供,インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,芸能人のファンクラブの企画・運営・管理,タレント契約に基づく文化人・政治家・学者・評論家・ソフトウェアデザイナー等を含む芸能人の職業の管理,コンピュータによるファンクラブ会員の顧客管理,インターネット等の通信回線を利用した音響用又は映像用のスタジオの経営に関する指導,俳優・歌手・モデル・音楽演奏家・演芸家・芸能家等のあっせん,職業のあっせん,企画宣伝活動誌の企画又は制作,広告宣伝販売促進事務の代行,販売促進・宣伝広告に関する企画,会計・営業・総務・人事・広報・渉外・企画その他の事務的事項に関する事務処理,トレーディングスタンプの発行,インターネットを利用したオークションの運営,その他の競売の運営,俳優・歌手その他実演家及び作詞家・作曲家の事業の管理」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,美術品の展示並びに情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットによるライブ及びコンサート中継の企画又は運営並びに情報の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,放送番組の企画又は制作に関する情報の提供,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,ネットワーク対応パーソナルコンピュータゲーム・インターネットゲーム・オンラインゲーム・ゲームオンデマンドその他の電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,インターネット又はその他電子計算機端末による映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネット又はその他電子計算機端末による映画の上映,インターネット又はその他電子計算機端末による演芸の上演,インターネット又はその他電子計算機端末による演劇の演出又は上演,インターネット又はその他電子計算機端末による音楽の演奏,インターネット又はその他電子計算機端末による放送番組の企画及び制作並びにこれらに関する情報の提供,インターネット又はその他電子計算機端末による放送番組の配給,興行場の座席情報の提供並びにその手配,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,タレント・モデルの養成・教育,タレントスクールにおける教授,ファンクラブ会員への演芸・演劇の上演・音楽の演奏の情報提供,テレビ番組の配給,タレントになるための知識の教授,音楽及び芸能のタレントコンテストの企画・運営又は開催,レコード原盤・磁気テープ原盤・CD-ROM原盤・ビデオディスク原盤・コンパクトディスク原盤・ミニディスク原盤等の音楽・映像ソフトウェアの原盤の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用のビデオグラム原盤の制作,マネージメントに関するセミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催,コンピュータネットワーク上における音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供を含む音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,音楽用又は映像用のスタジオの提供,劇場用セット又はテレビスタジオ用照明装置の貸与,音楽家・俳優に関するアーティストブックの制作,俳優・歌手・演奏家・芸術家の養成教育,営業担当者に対する教育研修,営業担当者に対する教育講座の企画・運営・開催,インターネットを利用したコンサート・ライブ並びにイベントの企画又は運営に関する情報の提供,電子計算機端末を利用したコンサート・ライブ並びにイベントの企画又は運営に関する情報の提供,その他のコンサート・ライブ並びにイベントの企画又は運営に関する情報の提供,俳優・歌手その他実演家及び作詞家・作曲家の養成教育」及び第42類「インターネットによるホームページの作成,インターネットを利用した宿泊施設に関する情報の提供,電子計算機端末を利用した宿泊施設に関する情報の提供,宿泊施設に関する情報の提供,その他の宿泊施設の提供,インターネットを利用した求人情報の提供,電子計算機端末を利用した求人情報の提供,その他の求人情報の提供,インターネットを利用したレストラン等の飲食店に関する情報の提供,電子計算機端末を利用したレストラン等の飲食店に関する情報の提供,その他のレストラン等の飲食店に関する情報の提供,インターネットを利用した美容に関する情報の提供,電子計算機端末を利用した美容に関する情報の提供,その他の美容に関する情報の提供,インターネットを利用したファッションに関する情報の提供,電子計算機端末を利用したファッションに関する情報の提供,その他のファッションに関する情報の提供,インターネットを利用した占いに関する情報の提供,電子計算機端末を利用した占いに関する情報の提供,その他の占いに関する情報の提供,インターネットを利用した新聞記事情報・雑誌記事情報・書籍情報・クイズの情報の提供,電子計算機端末を利用した新聞記事情報・雑誌記事情報・書籍情報・クイズの情報の提供,その他の新聞記事情報・雑誌記事情報・書籍情報・クイズの情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,俳優・歌手その他実演家及び作詞家・作曲家等を含む芸能人並びに著名人の肖像・芸名の使用に関する契約の代理又は媒介,著名人(主に芸能人)に関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの設計,舞台及びスタジオの照明システムのデザインの考案,工業所有権・著作権・不正競争防止法における営業秘密の保護のあり方に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1200278号商標は、「DELIGHT」の文字を書してなり、昭和48年6月5日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ-ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として同51年5月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3014450号商標は、「DeLight」の文字を書してなり、平成4年6月3日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として同6年12月22日に設定登録されたものである。
以下これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、横方向に扁平な楕円形状の輪郭内に楕円を4分割するように垂直方向と水平方向に交差した2本の直線を内接させ、大きさを異にする「MOSH」、「ers」及び「delight」の欧文字を配した構成よりなるものであるところ、これら図形部分と文字部分とは常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとは限らず、文字部分も独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
しかして、その文字部分に着目すれば、楕円内中央左よりに顕著に大きく表された「MOSH」、その右側にやや小さく表された「ers」、さらに小さく表された「delight」の各文字を組み合わせた構成全体は、バ
ランスがとれて外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、視覚上一体的に看取されるものであり、また、看者の注意を惹きやすい文字の順列、すなわち、各構成文字を大きく表された順番に読んだ時に生ずる自然な称呼「モッシャーズディライト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、仮に、大きさを異にする各文字群がそれぞれ独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得る場合があるとしても、「MOSH」の文字部分は、他の文字より圧倒的に大きく顕著に表示されてなることから、該文字部分が取引者、需要者に対して強い印象を与えるのであって、右上方に明らかに小さく表された「delight」の文字とは、視覚上歴然とした差異があり、さらに語義においても「delight」の文字が「歓喜」の意味を有する成語であるのに対して、「MOSH」、「ers」あるいは「MOSHers」の文字は特段の意味を有しない造語と認められることも相俟って、各文字群より受ける印象には軽重の差があることは否定できない。
してみれば、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、「MOSH」又は「MOSHers」の文字部分をもって称呼を簡略化することはあっても、構成文字中一番印象の薄い「delight」の文字部分をもって称呼を簡略化することはないと判断するのが相当であるから、本願商標より「ディライト」のみの称呼が生じるということはできない。
したがって、本願商標より「ディライト」の称呼をも生ずるものとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標

審決日 2005-03-28 
出願番号 商願2000-57191(T2000-57191) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09354142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 青木 博文 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 山本 良廣
小出 浩子
商標の称呼 モッシャーズ、モシャーズ、ディライト、モッシュ、モシュ、エムオオエスエイチ、エムオオエスエッチ 
代理人 松嶋 さやか 
代理人 村木 清司 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 松原 伸之 

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