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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y41
管理番号 1116274 
審判番号 不服2003-13163 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-07-10 
確定日 2005-04-26 
事件の表示 商願2002-56875拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年7月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4586476号(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成13年6月12日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年7月19日に設定登録されたものである。

3 当審の理由
本願商標は、別掲のとおり、 前半の「BUS」の文字と後半の「CUL」の文字との間に、特段の語義をも看取し得ない幾何図形を配した構成よりなるものである。
そして、本願商標の構成中、前半部の「BUS」の文字からは、「バス」の称呼を生ずるものであり、後半部の「CUL」の文字からは、たとえば、英語の馴染まれた「culture」の文字を、「カルチャー」と称呼することからみて、該「CUL」の文字部分からは、「カル」の称呼を生ずるものと認められる。
そうすると、本願商標の「BUS」と「CUL」の文字部分からは、該文字に相応して「バスカル」の称呼を生ずるものと認められ、他に称呼は生じないというべきである。
したがって、本願商標より「バスクル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
(1)本願商標



(2)引用商標

(色彩を省略したので、原本を参照されたい。)
審決日 2005-04-15 
出願番号 商願2002-56875(T2002-56875) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯塚 隆芦葉 松美 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 蛭川 一治
鈴木 新五
商標の称呼 ビジカル、ビジクル、バスクル、バスカル 
代理人 西野 吉徳 

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