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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z09 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z09 |
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管理番号 | 1114990 |
審判番号 | 不服2001-11031 |
総通号数 | 65 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-06-28 |
確定日 | 2005-03-16 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第49078号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、「NetMedia」の文字を標準文字により書してなり、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープ,CDーROM及びその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,録画済みビディオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成10年6月10日に登録出願、その後、指定商品については、当審において平成15年12月25日付け手続補正書により、「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープ,CDーROM及びその他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。 2.原査定の拒絶理由 原査定は、本願商標は、構成中の「Net」の文字が「通信網、インターネット」を意味する語として、また、「Media」の文字が「媒体、情報」を意味する語として親しまれ、全体として「ネット上で提供する媒体、情報」の意味合いを認識させるところ、最近のインターネットの利用状況、及び各種市場の情報も多種多様にわたり、これらの情報をネット上で提供することを「ネットメディア」と称し、それを提供する企業を「ネットメディア企業」と称している実情を窺うことができる。そうすると、上記意味合い等と本願指定商品を考慮するときは、これを本願指定商品中「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープ,CD-ROM及びその他の電子応用機械器具及びその部品」等に使用しても、その商品の品質、機能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する、旨認定し、本願を拒絶したものである。 3.審判請求の理由 請求人(出願人)は、本願商標が登録されるべき理由として、要旨次のように述べ、証拠方法として資料1ないし17を提出した。 本願商標は,構成文字に相応して「ネットメディア」と称呼され、格別冗長なものではなく全体をよどみなく自然に発音できる。したがって、観念について、取引者・需要者が、本願商標を「Net」と「Media」の各単語に分離して考察し、それぞれの英語の意味を考え、さらにこれらの文字の結合からなる観念を理解して、具体的な商品の品質を認識するということは考えにくいと思料する。すなわち、本願商標を構成する「Net」の英単語が「通信網、インターネット」を意味し、「Media」の英単語が「媒体、情報」を意味する外来語としてそれぞれ親しまれているものであるとしても、一連一体に称呼される本願商標はその構成上、英単語の羅列にすぎず、直ちに特定の機器(情報、活字、静止画、動画等のあらゆる媒体、情報をネット上で提供する機能を有する電子計算機)等を直感する程に熟した語とは認め難いと思料する。 また、本願商標の語について深く詮索すれば、これより何か商品についてに機能等を意味するものとなりうるかもしれないが、あくまでその意味は商品の品質を暗示するに留まると思料する。 また、「・・・情報をネット上で提供することを『ネットメディア』と称し、それを提供する企業を『ネットメディア企業』と称している・・・」と指摘しているが、その用語が現在一般に使用されている用語ではなく、「インターネットメディア」もしくは「インターネットメディア企業」という用語が一般的である。出願人はこのことを明確にするための資料として資料1ないし17を添付する。 したがって、「Net」の欧文字と「Media」の欧文字との結合商標である本願商標は、全体として直接的に商品の品質を看取させることのない一種の造語よりなるものと判断すべきと思料する。してみれば、本願商標を指定商品について使用しても、その商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を充分に有するものであり、かつ、商品の品質を誤認させるおそれはないものと確信する。 4.証拠調べ通知 当審において、請求人(出願人)に対して、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果を相当の期間を指定し意見を求めるべく通知した。 その結果は、要旨次の(1)ないし(15)のとおりである。 (1) 2002年2月26日付け毎日新聞(東京朝刊)の29頁には、「[メディアを読む]ネットメディアの可能性=岡村久道氏」の見出しの下に、「・・・衆院サイト『衆議院TV』にアクセスすれば、誰でも自由にネットで国会審議のビデオライブラリー映像を視聴できる。・・・視聴期間が終了するころには、今度は国立国会図書館サイトの国会会議録検索システムで、会議録を自由に閲覧できる・・・新聞やTVなど従来のメディアと、ネットメディアを使った報道や情報公開との、互いの長所を生かした補完関係の枠組みは、報道が秘めた新たな可能性を、まだ現時点ではおぼろげな姿ではあるが、・・・」の記載。 (2) 2002年2月24日付け産経新聞(東京朝刊)の30頁には、「五輪放映権 ネット放映、前倒し期待 米の発言力高まりやMS参加で」の見出しの下に、「・・・ソルトレーク大会でも動画・音声の使用が認められず、多くのネットメディアが取材現場から締め出された。ネットメディアの記者の一人は、『放映権問題は分かるが、ストリーミング(ネットによる動画・音声使用)の商業利用はすでに始まっている。・・・』と憤る。・・・IOC側も今大会から全種目の完全録画を行うなど、コンテンツ充実を図りネットメディアに対応できる態勢を整えつつあり、・・・」の記載。 (3) 2001年10月23日付け日本工業新聞の9頁には、「アスキーとエー・アイ・アイ ネット版見て劇場へ 映画を共同製作」の見出しの下に、「・・・両社では以後も、ネットメディアと、映画、雑誌、イベントなども含めたリアルメディアと連携させたコンテンツを企画・開発し、ブロードバンド(広帯域)インターネットの普及に努めていく。」の記載。 (4) 2001年7月24日付け日経流通新聞MJの5頁には、「リクルートの『ISIZE』、Jリーグ選手のプレーを数値化、データベースを公開。」の見出しの下に、「・・・携帯電話などモバイルを含むインターネット上の独占情報配信権と他のネットメディアについての二次配信権を得た。・・・」の記載。 (5) 2001年3月26日付け日経産業新聞の2頁には、「ハーモニク社長ビアンキーニ氏――販促にネットを複合利用(ネットの仕掛け人)」の見出しの下に、「・・・当社はネットメディアを複合的に組み合わせて効果的に顧客を獲得し、引き留めるためのソフトツール、顧客データベース、システム運用など一連のサービスを行うため二〇〇〇年四月に創業した。企業と顧客の間に立ち、これまでメディアごとにバラバラだった顧客データの管理や広告・販促キャンペーンを統合的に行うインフラを提供していく・・・複数のネットメディアを駆使する手法の可能性は無限で、顧客データを蓄積・分析することで好みや行動を把握しながら満足度を高めることができる・・・」の記載。 (6) 2000年8月28日付け日本経済新聞(夕刊)の3頁には、「ネット上の混雑解消、米、高速配信で覇権争い、AOL、今秋参入――アカマイに対抗。」の見出しの下に、「・・・今秋からサービスを始める。インクトミなどが高速配信に適したサーバー網を構築、・・・最終ユーザーへのコンテンツの高速配信を実現する。従来この市場は独自ソフトを持つアカマイの独壇場で、ヤフーなど大手ネットメディアの多くが同社のサービスを利用してきた。アカマイが自社ソフトを搭載したサーバー網を整備し、ヤフーなどがそこにコンテンツを蓄積しておくと、通信回線を高速化しなくてもユーザーに短時間で配信できるのが特長だ。」の記載。 (7) 2000年3月21日付け日本経済新聞(夕刊)の3頁には、「米AOL・ヤフー、企業間電子商取引に進出――あらゆる品扱う市場構築。」の見出しの下に、「・・・両社は個人向けネットメディアとして首位争いをしてきたが、その競争が企業間取引市場にも拡大することになる。・・・」の記載がある。 (8) 2000年2月23日付け日本証券新聞の13頁には、「インターキュ ー・ヤフーを超えるメディアに!?」の見出しの下に、「『ネットメディアの価値は、電子商取引の手数料収入や広告収入の源になるユーザー数の規模で決まる』(同)という。接続事業では、単価の安い個人向けホームページ開設支援サービスを開始。・・・今後もM&Aを進め、国内最大のネットメディアグループの構築を目指すしている。」の記載がある。 (9) 2000年1月11日付け日本経済新聞(朝刊)の7頁には、「米AOL、タイム・ワーナーと合併、ネット、メディアの主役に――再編、一段と加速。」の見出しの下に、「インターネットがパソコンだけでなく、携帯電話など様々な端末で利用できる時代も近づく中、・・・しかし、ネットメディアと伝統メディアの連携はすでに大きなトレンドになっている。・・・」の記載。 (10) 1999年12月14日付け日刊工業新聞の11頁には、「三菱総合研究所とエフストリーム、インターネットアンケートシステムを開発」の見出しの下に、「・・・共同でインターネットウェブ/Eメール/iモードの3種類のネットメディアに対応するインターネットアンケートシステムを開発、15日からサービス提供およびシステム販売を開始する。」の記載。 (11) 1999年10月18日付け日経産業新聞の2頁には、「米モトローラ、ヤフー・AOLにネット接続、携帯端末発売へ。」の見出しの下に、「米モトローラはネットメディア大手のヤフー、アメリカ・オンライン(AOL)と相次ぎ提携し、ネット接続して電子メールなどのやりとりを可能にする携帯端末を米国で年内に発売すると発表した。・・・」の記載がある。 (12) 1999年7月26日付け日本工業新聞の30頁には、「アングル:キャラクターショーで角川書店社長が自らPR ネットメディアの先兵」の見出しの下に、「・・・『これからはソフトメディア、ネットメディアの時代に入る。キャラクターはその先兵』と、同事業にますます力を入れることを確約していた。」の記載。 (13) 1999年1月21日付け日経産業新聞の3頁には、「米アットホーム、67億ドルで、エキサイトを買収――次世代ネット市場開拓。」の見出しの下に、「・・・買収を機に『二十一世紀のネットメディア企業への脱皮を加速する』と宣言。AOLなどに対抗し、動画などを自在にやりとりする次世代ネット市場をいち早く開拓する方針。パソコン以外の端末によるネット接続にも取り組み、テレビや携帯電話からの接続に道を開く考えだ。」の記載。 (14) 1996年3月7日付け西日本新聞(朝刊)の7頁には、「九州R&Dセンター完工、富士通、福岡市」の見出しの下に、「同センターは・・・ネットメディア研究センターの研究陣のほか、・・・研究の中心となるのは情報処理ソフトウエア、次世代通信システム、ネットメディアなどで、川崎市のネットメディア研究センターのスタッフ四十人のうち二十六人が福岡に移る。」の記載。 (15) 1992年12月25日付け日経産業新聞の7頁には、「ネットワークソフト覇競う米企業(2)アーティソフト――『簡易型』で大手迎撃。」の見出しの下に、「・・・に継ぐ戦略技術・製品を育成中だ。その候補がネットワークとマルチメディア技術を融合した『ネットメディア』と称する次世代技術・製品だ。同技術が実用化すれば『コンピューターを通じてビデオ会議を開いたり、画面に向かって声を吹き込むなどデータの双方向のやり取りができる』(ショーフ社長)。技術革新の激しいコンピューター市場で、・・・」の記載。 5.証拠調べ通知に対する請求人(出願人)の意見 請求人(出願人)は、意見書と同日付けで提出した手続補正書により、本願商標にかかる指定商品を「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープ,CD-ROM及びその他の電子応用機械器具及びその部品」と補正するとともに、証拠調べ通知に対して要旨次のとおり意見を述べた。 (1) 請求人は、提示された各証拠(1)ないし(15)において使用されている「ネットメディア」の意味するところを検討した結果、次の観念を有することがわかる。 (ア) 証拠(1):ネットワークを介した接続手段(ブロードバンド接続) (イ) 証拠(2):ネットワークを利用したコンテンツ提供業者 (ウ) 証拠(3):情報が掲載されたWebサイト (エ) 証拠(4):インターネットによる情報配信業者 (オ) 証拠(5)及び(10):インターネットによる情報伝達手段(電子(e)メー ル、モード等) (カ) 証拠(6)ないし(9)及び(11):インターネット・サービス・プロバイ ダー(AOL、ヤフー) (キ) 証拠(12)及び(14):インターネットによる情報伝達手段 (ク) 証拠(13):次世代ネット市場 (ケ) 証拠(15):ネットワークとマルチメディア技術を融合した次世代技 術・製品 (2) 以上のことから、「ネットメディア」の用語が実際に使用されているとしても、上記証拠に示された「ネットメディア」は、いずれも「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープ,CD-ROM及びその他の電子応用機械器具及びその部品」であることを直接想起させるものとはいい難いばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないと思料する。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと思料する。 6.当審の判断 (1) 本願商標は、上記のとおり、「NetMedia」の欧文字により構成され、これを指定商品との関係からみれば、「net」(ネット)の語は「通信網、インターネット」を、また、「media」(メディア)の語は「媒体、情報伝達媒体」を指す語として使用され、よく知られているものであって、かかる意味合いの「Net(インターネット)」と「Media(メディア)」の語を結合したものと容易に理解させものであり、全体として「インターネットを媒体(情報伝達媒体)とすること」の意味合いを認識するものということができる。 そして、「NetMedia」の欧文字表記と「ネットメディア」の片仮名表記とは、取引社会の通念に照らし同一ものとして認識されるとみて差し支えないところ、平成15年9月19日付け証拠調べ通知書により通知したように、「ネットメディア」の語は、各種情報をネット上で提供することを指称するものとして普通に使用されているといえるものであって、それを提供する企業を「ネットメディア企業」と指称している実情が認められ、また、これら事業に関連するコンテンツ提供業者、ネット接続及び配信を行うためのネットメディア企業は、サービスの提供に際し、サーバー等のコンピュータを使用し、また、これを利用するユーザーにおいてもいわゆるパソコン(携帯端末を含む)等の端末機を使用することは必定であって、これに対応するハードウェアーないしソフトの開発、販売等の状況をも窺うことができるものである。 そうすると、平易な「net」(ネット)と「media」(メディア)の語を結合した「NetMedia」の文字からは、「インターネットによる情報伝達媒体やその手段」程の意味合いを把握するものであり、これより多種の情報をネット上で提供すること又はその事業を認識させ、かつ、これに対応するハードウェアーないしソフトの開発、販売等の状況からすれば、これを指定商品に使用した場合、ネットメディアに関連する商品であることを、すなわち、商品の用途、機能等の品質を表示したものと認識して取引に資する場合が多いというべきである。 (2) 請求人は、上記のとおり審判請求の理由において、本願商標はその構成上、英単語の羅列にすぎず、直ちに特定の機器等を直感する程に熟した語とは認め難く、また、本願商標の語について深く詮索すれば、これより何か商品についてに機能等を意味するものとなりうるかもしれないが、あくまでその意味は商品の品質を暗示するに留まり、「ネットメディア」及び「ネットメディア企業」の用語が現在一般に使用されている用語ではなく、「インターネットメディア」もしくは「インターネットメディア企業」という用語が一般的であるとして、資料1ないし17を提出した。 そして、 上記証拠調べ通知書に対しては、請求人は意見書を提出し「ネットメディア」は、いずれも「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープ,CDーROM及びその他の電子応用機械器具及びその部品」であることを直接想起させるものとはいい難いばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められない旨述べているところである。 確かに、請求人提出に係る資料1ないし17(なお、資料11では、「ネットメディア」の文字が散見される。)において、如何なるワードを検索キーとしたかは別としてもインターネット上で「インターネットメディア」もしくは「インターネットメディア企業」という用語の使用を、また、「情報・知識 imidas2003」(2003年1月1日株式会社集英社発行)の「広告/宣伝」の項において、「インターネット媒体〔Internet media〕」の見出し語の下、「IT革命の進展は、パソコンやデジタルテレビや携帯電話などのモバイル端末をインターネットで一つながりにしたが、それら多様なコミュニケーション媒体のほとんどが広告メディアになりつつある。インターネットが、電話やファクシミリ等のオンライン媒体まで巻き込んで、電波でつながるすべてのメディアを『インターネット媒体』にしたのである。・・・」旨解説されていることが認められるところであって、これらからは、総じて「インターネットを情報伝達媒体とすることやその手段」を理解させるものである。 そうしてみると、「NetMedia」(ネットメディア)と「インターネットメディア」もしくは「インターネット媒体〔Internet media〕」の各用語に接する取引者、需要者は、いずれも同じ意味合いを理解し、認識する場合があるとみるのが相当であって、かつ、上述した各企業の使用実情等をも考慮すれば、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められない旨の請求人(出願人)の主張は採用することができない。 (3) 以上のとおり、本願商標は、その指定商品中、「電子計算機(ソフトウェアーを含む。)」に使用しても、ネットメディア(インターネットメディア)に関連する商品であることを、すなわち、商品の用途、機能等の品質等を表したにすぎず、自他商品の識別機能を果たし得ないものといわざるを得ない。また、上記の用途、機能等を有しない「電子計算機(ソフトウェアーを含む。)」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとしなければならない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2004-10-19 |
結審通知日 | 2004-10-19 |
審決日 | 2004-11-02 |
出願番号 | 商願平10-49078 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
Z
(Z09)
T 1 8・ 13- Z (Z09) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小林 和男、椎名 実 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
内山 進 高野 義三 |
商標の称呼 | ネットメディア、メディア |
代理人 | 坂口 博 |
代理人 | 渡部 弘道 |
代理人 | 市位 嘉宏 |