• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z141825
管理番号 1114940 
審判番号 取消2004-30835 
総通号数 65 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-05-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-06-30 
確定日 2005-03-29 
事件の表示 上記当事者間の登録第4387720号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4387720号商標の指定商品中「第14類 全指定商品」「第18類 全指定商品」及び「第25類 全指定商品」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4387720号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
(1)請求の趣旨
結論同旨の審決
(2)請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁の要点
(1)答弁の趣旨
本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決
(2)答弁の理由
被請求人は、取消請求に係る指定商品についての本件商標の使用の事実を証明する証拠について確認中である。
なお、これまでの使用の事実を証する証拠がない場合でも、今後は、取消請求に係る指定商品の一部について本件商標の使用を望んでいる。
そこで、請求人との間で交渉を開始する予定でいるので、該交渉が決着するまで審理を猶予願いたい。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、本件商標の使用の事実について具体的に答弁、立証するところがなく、不使用についての正当な理由も明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
なお、被請求人は、答弁書(平成16年10月4日付)において、請求人との交渉を開始する予定である旨述べ本件審判の審理の猶予を求めているが、その後相当の期間が経過するも、該交渉の成否はもとより、その開始時期、進捗具合さえ何ら明らかにするところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-11-01 
結審通知日 2004-11-04 
審決日 2004-11-17 
出願番号 商願平11-18873 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z141825)
最終処分 成立  
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 柴田 昭夫
鈴木 新五
登録日 2000-06-02 
登録番号 商標登録第4387720号(T4387720) 
商標の称呼 ブライス、ブリス 
代理人 太田 恵一 
代理人 神林 恵美子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ