• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200416770 審決 商標
不服200819470 審決 商標
不服200817369 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Y01
審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 Y01
管理番号 1114931 
審判番号 不服2004-475 
総通号数 65 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-01-07 
確定日 2005-04-18 
事件の表示 商願2002-48353拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ISOTEX」の文字を標準文字としてなり、第1類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、以下の理由(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「ISOTEK」の文字からなるものであるが、ジュネーブに本部をおく工業規格に関する国際機関であって、「ISO9000」等の品質規格を制定している「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の著名な略称「ISO」の文字を含むものであるから、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の著名な略称「ISO」の文字を含むものであり、その承諾を得たものと認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ISOTEX」の文字を書してなるものであるところ、該文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体的に表されていることから、外観上一体として把握し得るものであり、全体より生ずる「イソテック」若しくは「アイソテック」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標を「ISO」と「TEK」と分断しなければならない特段の理由は見いだすことができない。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が直ちに「ISO」の文字のみに注目し、これを独立した標識部分として認識するとはいえず、むしろ、全体が何ら特定の意味合いを有さない一体不可分の造語商標と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接した取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできないから、本願商標は商標法第4条第1項第6号及び同法第4条第1項第8号に該当しないものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-04-06 
出願番号 商願2002-48353(T2002-48353) 
審決分類 T 1 8・ 21- WY (Y01)
T 1 8・ 23- WY (Y01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
山本 敦子
商標の称呼 イソテック、アイソテック 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 
代理人 土生 真之 
代理人 中田 和博 
代理人 足立 泉 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ