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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y29
管理番号 1114911 
審判番号 不服2004-16261 
総通号数 65 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-05 
確定日 2005-04-15 
事件の表示 商願2003- 70569拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、願書に記載したとおりの構成よりなり、第29類の願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月4日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成16年8月5日付手続補正書をもって、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標の指定商品は、その内容及び範囲が不明確な商品を含むものであり、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-03-30 
出願番号 商願2003-70569(T2003-70569) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
中束 としえ
商標の称呼 マイクロコラーゲンデルマリバイブ、マイクロコラーゲン、デルマリバイブ、マイクロ、ミクロ、ミクロコラーゲン、ダーマリバイブ 
代理人 垣内 勇 
代理人 瀧野 秀雄 
代理人 神田 正紀 
代理人 今井 貴子 

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